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総務の給湯室

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契約社員の残業171時間からの根拠

著者 tighers さん

最終更新日:2013年11月10日 10:39

契約社員の残業は、小の月では171時間(大の月は177時間)を越えないと残業が発生しないと聞くのですが、171時間(177時間)の根拠が分かる方、ご教授ください。
よろしくお願いします。

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Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月10日 12:29

> 契約社員の残業は、小の月では171時間(大の月は177時間)を越えないと残業が発生しないと聞くのですが、171時間(177時間)の根拠が分かる方、ご教授ください。
> よろしくお願いします。

法定労働時間は週40時間ですので次のとおりになります
31日の月. 177.1時間, 40×31÷7=177.1.
30日の月. 171.4 時間, 40×30÷7=171.4

Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 tighers さん

最終更新日:2013年11月10日 15:49

> > 契約社員の残業は、小の月では171時間(大の月は177時間)を越えないと残業が発生しないと聞くのですが、171時間(177時間)の根拠が分かる方、ご教授ください。
> > よろしくお願いします。
>
> 法定労働時間は週40時間ですので次のとおりになります
> 31日の月. 177.1時間, 40×31÷7=177.1.
> 30日の月. 171.4 時間, 40×30÷7=171.4
>

Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 tighers さん

最終更新日:2013年11月10日 15:59

契約社員の残業は、小の月では171時間(大の月は177時間)を越えないと残業が発生しないと聞くのですが、171時間(177時間)の根拠が分かる方、ご教授ください。
よろしくお願いします。

法定労働時間は週40時間ですので次のとおりになります
31日の月. 177.1時間, 40×31÷7=177.1.
30日の月. 171.4 時間, 40×30÷7=171.4

大変よく分かりました。本当に有難う御座いました。
もう一つ教えてください。
上記の数値を超えないと何故契約社員は残業代が出ないのでしょうか。
就業規則に決められているためでしょうか。
就業規則に決められた場合、労働基準法に違反はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月10日 16:20

> 大変よく分かりました。本当に有難う御座いました。
> もう一つ教えてください。
> 上記の数値を超えないと何故契約社員は残業代が出ないのでしょうか。
> 就業規則に決められているためでしょうか。
> 就業規則に決められた場合、労働基準法に違反はないのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

この基準は労基法で定めた最低基準ですから、就業規則でそれよりも労働者に有利な
基準を定めれば(例えば就業時間を7時間とする)もっと短い時間でも残業代はでます
 なお、就業規則は労基法より労働者に有利な基準は問題ないですが、不利な基準は
定めることはできません

Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年11月10日 18:10

横から失礼。

月の労働時間の総枠のみで、時間外労働把握がゆるされるのは、フレックスタイム制だけです(労基法32の3)。

変形労働時間制がその総枠時間まで、勤務予定表を組むことができますが、あくまでも予定であり、働いた実績は、日、週、変形期間の3段階での時間外労働した部分がないかの把握となります(法32の2等)。

通常の労働時間制ですと、法定労働時間の、日8時間、週40時間(法32)を超過したところから時間外労働となります。月の総枠を超過したか否かは関係ありません。

契約社員とのことですが、上のいずれの勤務体系なのか、確認ください。

Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 tighers さん

最終更新日:2013年11月11日 09:05

> > 大変よく分かりました。本当に有難う御座いました。
> > もう一つ教えてください。
> > 上記の数値を超えないと何故契約社員は残業代が出ないのでしょうか。
> > 就業規則に決められているためでしょうか。
> > 就業規則に決められた場合、労働基準法に違反はないのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。

> この基準は労基法で定めた最低基準ですから、就業規則でそれよりも労働者に有利な
> 基準を定めれば(例えば就業時間を7時間とする)もっと短い時間でも残業代はでます
>  なお、就業規則は労基法より労働者に有利な基準は問題ないですが、不利な基準は
> 定めることはできません


有難う御座いました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 契約社員の残業171時間からの根拠

著者 tighers さん

最終更新日:2013年11月11日 09:08

> 横から失礼。
>
> 月の労働時間の総枠のみで、時間外労働把握がゆるされるのは、フレックスタイム制だけです(労基法32の3)。
>
> 変形労働時間制がその総枠時間まで、勤務予定表を組むことができますが、あくまでも予定であり、働いた実績は、日、週、変形期間の3段階での時間外労働した部分がないかの把握となります(法32の2等)。
>
> 通常の労働時間制ですと、法定労働時間の、日8時間、週40時間(法32)を超過したところから時間外労働となります。月の総枠を超過したか否かは関係ありません。
>
> 契約社員とのことですが、上のいずれの勤務体系なのか、確認ください。

有難うございました。
よく分かりませんでしたので、色々と勉強になりました。

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