いつもお世話になっております。
2014年4月から入社する新卒の大学生(内定者)を、アルバイトという形で
雇用することになりました。
■雇用期間:1月~3月末日まで
■勤務日数および勤務時間(事前に学生の希望日時を決めて決定)
この場合、所定労働日数が明らかにならないので、雇用保険には加入しない、
ということでいいのでしょうか?
また、学生の希望を聞いた結果組んだスケジュールや、勤務実績から、
雇用保険に加入させることはあるのでしょうか?
たとえばですが、週3日、1日7時間勤務したら20時間を超えるので、
加入するということはありますか?
契約書には、雇用期間は明記しますが、勤務日数は学生の希望通りになるので、
詳細は書けません。(週1回だったり、1ヶ月丸々来ない時期もあります)
勤務時間は、学生の希望で日によって午前であったり、午後であったりと異なるので、
すべて網羅する、9:00~17:00とだけ明記します。
昨年は、上司に相談して、学生にも了解をとって雇用保険に加入したのですが
これでよいのか不安なので、今一度教えて頂ければ恐縮です。
よろしくお願いいたします。