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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

代休のあり方について

著者  さん

最終更新日:2014年02月04日 16:01

従業員10名ほどの小さな会社の総務や経理などをやっております。


うちでは年中無休のため、
土日は交代で出勤し、代休はその月の中でとります。
代休はあらかじめ(前月のうちに)勤務表で決めておきます。


ある女性従業員が急用で平日に休みをとりました。
その月は代休がないので、翌月土日出るので翌月で調整させてほしいと言われました。

これってアリなのでしょうか?

代休を消化できない…というパターンはありましたが…

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Re: 代休のあり方について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年02月04日 16:44

通常の欠勤扱いまたは有給扱いで対応されたらいかがでしょう。。

就業規則では、変形労働時間制を適用していると思いますが、翌月に変更することで法定労働時間を超えてしまう場合があります。その場合は、割増賃金を支払わなければいけません。
業務に支障がないのであれば、代休等の特例ではなく、通常の対応をされたらいかがでしょうか。

Re: 代休のあり方について

最終更新日:2014年02月04日 17:20

ユキンコクラブさま

ありがとうございます。
当方も、その従業員に対して「有給休暇で処理してほしい」と伝えたのですが、
有給休暇を使いたくないようで…(その意味が分かりませんが(^_^;))

Re: 代休のあり方について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年02月05日 03:57

ユキンコクラブ さんの回答のとおりですが、タイトルの言う「代休のありかたについて」使用者側の認識を少々正しておく必要があると思い、書き込みします。

従業員10人いるのでしたら、就業規則が制定されているでしょうから、変形労働時間制(おそらく月単位の)をとっているものとして、休日の定めはどうなっているのでしょうか。

変形週休制をとっているのでなければ、「週1日以上の休日を、月内の土日の数だけ月内で割り振る」かたちなのでしょうか。休日とは、勤務予定表を立てる前に、従業員の希望を入れるかたちであっても、使用者が決めるものです。1度決めたものを従業員がどうのすることはできません。

> 土日は交代で出勤し、代休はその月の中でとります。

まさか、就業規則では土日を休日とし、超過勤務させて、代休日を取らせるのであれば、変形労働時間制の意味がなく、時間外労働、休日労働に対する割増賃金支払い義務が発生してしまいます。

> 代休はあらかじめ(前月のうちに)勤務表で決めておきます。

勤務表で勤務日と休日を、労基法の最低基準(週1の週休制)をみたしつつ就業規則にさだめたルールで割り振るのですから、代休でなく、休日そのものです。代休とは、休日とした日に出勤させて、そのかわりの休みをどの勤務日にとる(とらせる)かというもので、勤務表が確定したあとに発生します。

> ある女性従業員が急用で平日に休みをとりました。

であとはユキンコクラブ さんの結論と同じで、使用者がして勤務表の同一週内の労働日(その従業員が休んだ日)と休日を入れ替える(いわゆる振替休日)のでなければ、単に労働日を欠勤したにすぎません。あとから年次有給休暇をあてがうのでなければ、欠勤処理してしまって問題ありません。繰り返しですが、翌月分に限らず、従業員から休日をどうのすることはできません。

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