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総務の給湯室

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借り上げ社宅の家賃上限について

著者 コッター さん

最終更新日:2014年02月06日 09:58

借り上げ社宅の家賃の上限を定めている会社さんはございますか?
その場合、単身、家族構成毎に定めたりしているのでしょうか。
また、会社負担と個人負担の割合はどのように定めていらっしゃいますか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 借り上げ社宅の家賃上限について

最終更新日:2014年02月08日 16:13

「 源泉所得税>特殊な給与>No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」お読みに慣れてますか
概ね、社員への借上げ社宅賃料負担割合ですが、下記条件を概ね定めているでしょう。
昨今、諸経費の改善等で、社員への賃貸住宅負担割合ですが、入居年数等で基準を定めているでしょう。
私の経験ですが、転勤後5年までは50%の負担、5年以降は期間を定めて(3~5年程度)10%減額としていました。
概ねさら-リーマンも5年前後での転勤等もありました。永年とまではいきませんが、ある程度の期間が過ぎれば持家を進めるケースが多いですね。
首都圏はじめ賃料の高いい地域への転勤などは時として単身赴任ワンルームなどとするケースもあります。
あとは、職務により住宅賃料の上限等も決めているケースもあります

国税庁hpより
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。


Re: 借り上げ社宅の家賃上限について

著者 コッター さん

最終更新日:2014年02月14日 09:15

ありがとうございます。
大変参考になりました。

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