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総務の給湯室

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報酬と源泉所得税

著者 とゆみ さん

最終更新日:2014年03月04日 18:12

美容スクール業で講師の方へ報酬をお支払しておりますが、報酬金額がいくらであっても源泉10%はしなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 報酬と源泉所得税

著者 ton さん

最終更新日:2014年03月05日 03:04

> 美容スクール業で講師の方へ報酬をお支払しておりますが、報酬金額がいくらであっても源泉10%はしなくてはいけないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
講師謝礼であれば金額 100万以上 で20.42%に なるはずです。
100未満であれば10.21%ですね。
源泉の必要性の 問題であれば また 別案件ですが・・・
必ずしなければならないかどうか疑問に思われているのでしょうか。
基本 講師であれば必要です。
とりあえず。

Re: 報酬と源泉所得税

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年03月05日 04:17

> 源泉の必要性の 問題であれば また 別案件ですが・・・

tonさん同様、質問の記述がちょっときになったのですが、ここでいう報酬とは相手が個人であり、雇用関係にない場合です。雇用関係にあるなら、給与として源泉徴収します。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/index.htm

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