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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

事業所の業務縮小により

著者 紅CAT さん

最終更新日:2014年03月21日 15:32

アルバイトで総務をしている事業所の業務縮小により、正社員が3月末で退職し~社会保険の加入者が社長のみになってしまいます。一部の業務は、アルバイトで雇われている私のような人に数日入ってもらう程度で進めるとのこと。
この場合~現在加入している労災保険や社会保険のほうの手続きとしては、何かしなければならないことがありますか?教えてください。

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Re: 事業所の業務縮小により

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年03月22日 16:21

> アルバイトで総務をしている事業所の業務縮小により、正社員が3月末で退職し~社会保険の加入者が社長のみになってしまいます。一部の業務は、アルバイトで雇われている私のような人に数日入ってもらう程度で進めるとのこと。
> この場合~現在加入している労災保険や社会保険のほうの手続きとしては、何かしなければならないことがありますか?教えてください。

法人会社であれば、たとえ社長一人となったとしても役員報酬を支払っているのであれば適用事業所となります。
労災保険についてもアルバイトがいる以上、アルバイトに労災保険の対象労働者となりますので、適用を廃止することはできません。
雇用保険においても、アルバイト労働者が週20時間以上の労働条件で働いているのであれば、雇用保険被保険者になりますので、手続きが必要です。。

不明な点は、社会保険関係は、年金事務所へ
労災は労働基準監督署へ
雇用保険はハローワークへそれぞれご確認ください。
すべてを一か所で確認したい場合は、社会保険労務士へご相談ください。

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