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総務の給湯室

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正規化職員の標準報酬について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2014年04月07日 10:02

いつもお世話になっています。

この4月1日付で非正規から正規化した職員がいます。
非正規のときは給与は時給で15日締め25日支払で、正規の場合は
1か月単位の月給となります。

そうなると、この4月の給与が4月分給与とともに、3月分の半月分の
給与が加算されることになり、かなりの額になりますので、標準報酬
額もランクが上がってしまいます。

このような場合はどうしようもないのでしょうか。、

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Re: 正規化職員の標準報酬について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年04月08日 12:30

> いつもお世話になっています。
>
> この4月1日付で非正規から正規化した職員がいます。
> 非正規のときは給与は時給で15日締め25日支払で、正規の場合は
> 1か月単位の月給となります。
>
> そうなると、この4月の給与が4月分給与とともに、3月分の半月分の
> 給与が加算されることになり、かなりの額になりますので、標準報酬
> 額もランクが上がってしまいます。
>
> このような場合はどうしようもないのでしょうか。、

3月16日から末日までの賃金については4月25日支給となりますよね。。(非正規社員期間分の給与)
正規社員の4月1日~末日の給与の支払いも4月25日なのでしょうか?
もし、4月より正規社員になった方の給与において4月に支払いがないとなると、毎月1回以上の支払い違反となってしまいます。
また、標準報酬においても、4月分の支給額に3月分が入っているのであれば、その分は含まずに計算するのが正しいと思いますが。。。

Re: 正規化職員の標準報酬について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2014年04月09日 11:35

> > いつもお世話になっています。
> >
> > この4月1日付で非正規から正規化した職員がいます。
> > 非正規のときは給与は時給で15日締め25日支払で、正規の場合は
> > 1か月単位の月給となります。
> >
> > そうなると、この4月の給与が4月分給与とともに、3月分の半月分の
> > 給与が加算されることになり、かなりの額になりますので、標準報酬
> > 額もランクが上がってしまいます。
> >
> > このような場合はどうしようもないのでしょうか。、
>
> 3月16日から末日までの賃金については4月25日支給となりますよね。。(非正規社員期間分の給与)
> 正規社員の4月1日~末日の給与の支払いも4月25日なのでしょうか?
> もし、4月より正規社員になった方の給与において4月に支払いがないとなると、毎月1回以上の支払い違反となってしまいます。
> また、標準報酬においても、4月分の支給額に3月分が入っているのであれば、その分は含まずに計算するのが正しいと思いますが。。。


御教示ありがとうございました。
これまで4月の総支給額が標準報酬決定に影響していると思っていましたが
3月分の給与分は引いて計算して差し支えないということですね。
またひとつ勉強させていただきました。

Re: 正規化職員の標準報酬について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2014年04月10日 14:43

> 御教示ありがとうございました。
> これまで4月の総支給額が標準報酬決定に影響していると思っていましたが
> 3月分の給与分は引いて計算して差し支えないということですね。
> またひとつ勉強させていただきました。

定時決定や、随時改定において、支払日の変更等で1か月を超える支払期間がある場合は、その月は除くそうです。

今回のように
3月15日~3月末までの時給分と4月の月給分を4末に支払うとなると1か月と16日分の賃金を4月に払うことになります。
これをそのまま報酬額とすることは望ましくありませんので、支給期間の変更が完了した翌月5月分からの報酬額で随時改定の対象とすることになります。
こちらも間違った回答をしてしまったようで。。。。届け出を出す際は、再度、年金事務所等にご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。

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