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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社員への損害賠償

著者 アーネスト さん

最終更新日:2014年04月12日 15:27

いつも勉強させていただいております。
友人からの相談です。
介護サービス事業を運営する社長さんの相談でした。
介護サービス事業の運営全般を管理運営する管理者が、さぼり癖が激しく、法的に整備しなくてはならない関係書類の整備をせず、すでに送金された多額の介護報酬も返還しなくてはならない状況になっていることが最近発覚したとのこと。
集金した現金も会社に入金せず、会社の経営を圧迫させた上に、山積みになった書類の整備があるにもかかわらず、その日の仕事を早く切り上げ、定時前に自宅に帰ってしまう。翌日には遅くまで業務を行った記録を提出するなど、怠慢も甚だしいと怒っておりました。
おかげで、関係機関からの信用はなくなり、また、すでに送金された多額の介護報酬も返還することを考えると、事業の継続は困難となり、看板をたたむことを検討しているとのことです。
 単なる労働者気どりで、退職して、はい、さよなら~では、大変悔しいとのことで、この事業所の管理者に対し、会社としてはどんな損害賠償を受けることができるでしょうか。という相談でした。諸先生・諸先輩の方々、どうか友人の為にご指導いただければと思います。宜しくお願い致します。

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Re: 社員への損害賠償

著者 外資社員 さん

最終更新日:2014年04月15日 12:08

こんにちは
大変な状況ですから、何よりご当人が専門家に相談すべき事と思います。

その前提で、参考までに一般論をお答えします。

会社から従業員への損害賠償請求は、可能ですが、会社が従業員への管理権限をもっている事から、その範囲は相当に限定されます。 つまり、何度言っても指示に従わず問題が発生したとか、過失ではなく意図的な行為である場合などです。

> 集金した現金も会社に入金せず、
これは、損害賠償以前に不法行為ですから、至急 請求すべきです。

>会社の経営を圧迫させた上に、山積みになった書類の整備があるにもかかわらず、その日の仕事を早く切り上げ、定時前に自宅に帰ってしまう。

会社側には、管理権限がありますから、労務管理をどうやっていたかにかかっています。
問題があれば、注意、指導、それでも駄目ならば処分をする権限を持っていますが、それでも駄目だったのでしょうか? また、当人の能力を超えた仕事量があるならば、雇用契約との兼ね合いもあります(残業の扱い) 残業する前提での雇用契約なのか、その規定がないのかで、事情は全く変わります。 この書き込みだけでは何とも言えません。

>翌日には遅くまで業務を行った記録を提出するなど、怠慢も甚だしいと怒っておりました。
良く意味が読み取れませんが、労働の実態と勤務記録があっていないとの意味なのでしょうか? ならば、日々の労務管理の中で行うべき事と思います。
働いていないのに、働いたと申告して不正に受け取った賃金は、返還請求できます。

> おかげで、関係機関からの信用はなくなり、また、すでに送金された多額の介護報酬も返還することを考えると、事業の継続は困難となり、看板をたたむことを検討しているとのことです。

厳しい言い方ですが、会社が存続できない責任を労働者に負わせる事はできません。
なぜならば、会社は労働者に対する指揮命令権を持ち、管理権限をもっているからです。
ですから、その労働者が、雇用契約の内容すら果たさないとしても、その人を使い続けた責任は会社側にあると判断される可能性は大きいのです。
その例外は、労働者側が、過失でなく意図的に問題を起こしたり、繰り返される指導や管理に従わない事による損害が生じた点なのです。

書き込みからは、そのような点が、どれだけあるかは判りませんでした。
ですから、損害賠償をお考えならば、会社の管理責任を越えて、その労働者の責任と大きれる問題がどれだけあるかが重要になります。

多少 厳しい書き方になりましたが、一般論としてご理解いただければ幸いです

Re: 社員への損害賠償

著者 アーネスト さん

最終更新日:2014年04月18日 10:10

アドバイス大変にありがとうございました。
友人に伝えてみます。

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