いつも勉強させていただいております。
友人からの相談です。
介護サービス事業を運営する社長さんの相談でした。
介護サービス事業の運営全般を管理運営する管理者が、さぼり癖が激しく、法的に整備しなくてはならない関係書類の整備をせず、すでに送金された多額の介護報酬も返還しなくてはならない状況になっていることが最近発覚したとのこと。
集金した現金も会社に入金せず、会社の経営を圧迫させた上に、山積みになった書類の整備があるにもかかわらず、その日の仕事を早く切り上げ、定時前に自宅に帰ってしまう。翌日には遅くまで業務を行った記録を提出するなど、怠慢も甚だしいと怒っておりました。
おかげで、関係機関からの信用はなくなり、また、すでに送金された多額の介護報酬も返還することを考えると、事業の継続は困難となり、看板をたたむことを検討しているとのことです。
単なる労働者気どりで、退職して、はい、さよなら~では、大変悔しいとのことで、この事業所の管理者に対し、会社としてはどんな損害賠償を受けることができるでしょうか。という相談でした。諸先生・諸先輩の方々、どうか友人の為にご指導いただければと思います。宜しくお願い致します。