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総務の給湯室

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1ヶ月単位の変形労働時間制のシフトの組み方

著者 なべしき さん

最終更新日:2014年07月23日 18:30

1ヶ月単位の変形労働時間制(毎月1日が起算日)を導入している会社で事務を始めました。

シフトの組み方なのですが、1日の所定労働時間は実働は7時間、毎日の残業はほとんどなく、休日は日祝が基本の休みで残りはシフトによる(雇用契約書では日祝の記載なく月9〜10日)という会社なのですが、

月をまたいで6連勤となるシフトの組み方は、何か問題がありますか?週40時間をオーバーしてしまいますが2時間分は超過勤務時間になるのでしょうか?

シフトを組むのに、「月をまたげば大丈夫」という人と「週40時間を守って」という人がいて分からなくなってしまいました。

始めたばかりなのでどなたかご教示お願いします。

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制のシフトの組み方

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年07月23日 21:38

> 月をまたいで6連勤となるシフトの組み方は、何か問題がありますか?

変形労働時間制は、労働時間の制度。それに対して別個の制度である週休制(週1休日)を満たしていれば、問題ありません。月の切れ目をはさんでも、週休制を満たしておれば何連チャンでも可能(理論上最長12連勤)です。だからといって7連勤でも週休制を満たせねば、アウトです。

一方、変形労働時間制は変形期間で時間外労働を清算してしまいますので、月をまたぐ週が見かけ上、何十時間労働でも、それぞれの変形期間(それぞれの月)を平均して40時間以下に収まっていればよろしいです。

週休制を満たし、かつ変形労働時間制の要件をみたす、ことが答えです。

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