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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

事務所の非常口について

著者  さん

最終更新日:2015年11月11日 16:50

総務初心者ですよろしくお願いします。

事務所は7階建ビルの6階部分で、面積およそ1320平米です。
エレベーター横に非常階段有。
事務所には通常の出入口1ヶ所。
非常灯のある扉が1つあるのですが事務所に配線を通すために床を底上げしており、扉は1ミリも開かないため非常口としては使用できません。
そのため点灯もしないでいたのですが、
先日ビルの管理人さんが来られたときに「決まりだから」と言って点灯して行かれました。
使用できない扉なのに非常灯のサインを示すことのほうが問題じゃないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

そもそもこの事務所のサイズだと通常口以外に、非常口が必ず必要なのでしょうか?

自力で調べようにもちんぷんかんぷんで困っています。
アドバイスお願いします。

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Re: 事務所の非常口について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年11月11日 17:01

> 非常灯のある扉が1つあるのですが事務所に配線を通すために床を底上げしており、扉は1ミリも開かないため非常口としては使用できません。

引っ掛かるのは消防法か、建築基準法でしょう。
まず、非常口が使用できなくなる使用方法は法令違反になるのでは。
非常灯を点灯するかどうかの問題ではないですよ。
そういう使用方法を認めたのなら、大家さんの責任でしょう。
後は、貴社が勝手に行ったか?




> 総務初心者ですよろしくお願いします。
>
> 事務所は7階建ビルの6階部分で、面積およそ1320平米です。
> エレベーター横に非常階段有。
> 事務所には通常の出入口1ヶ所。
> 非常灯のある扉が1つあるのですが事務所に配線を通すために床を底上げしており、扉は1ミリも開かないため非常口としては使用できません。
> そのため点灯もしないでいたのですが、
> 先日ビルの管理人さんが来られたときに「決まりだから」と言って点灯して行かれました。
> 使用できない扉なのに非常灯のサインを示すことのほうが問題じゃないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
>
> そもそもこの事務所のサイズだと通常口以外に、非常口が必ず必要なのでしょうか?
>
> 自力で調べようにもちんぷんかんぷんで困っています。
> アドバイスお願いします。


Re: 事務所の非常口について

最終更新日:2015年11月12日 17:07

返信ありがとうございます。

管理人さんに確認したところ、
弊社が移転してくる際に管理人さんと消防署の方の了承の下でこの仕様にしたようです。

ただ、管理人さんも先日点灯しにきた後にこのままで本当に良いのか不安になったらしく、
来週一級建築士がビルの確認に見えるそうでその際にこの非常口についても見てもらうことになりました。

ありがとうございました。




> > 非常灯のある扉が1つあるのですが事務所に配線を通すために床を底上げしており、扉は1ミリも開かないため非常口としては使用できません。
>
> 引っ掛かるのは消防法か、建築基準法でしょう。
> まず、非常口が使用できなくなる使用方法は法令違反になるのでは。
> 非常灯を点灯するかどうかの問題ではないですよ。
> そういう使用方法を認めたのなら、大家さんの責任でしょう。
> 後は、貴社が勝手に行ったか?
>

Re: 事務所の非常口について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2015年11月12日 17:48

元々OAフロアーでないところに配線する場合、床を上げて中を通すか、天井裏に配線するしかありません。
床上げしたために、非常口の扉が開かなくなってしまった。
非常口は、本来必要だから設置するものですが、中には「非常口が設置してあるが、本来必要ないんじゃないか?」という場合もあります(苦笑)
つまり、これは必要ない扉を「殺してしまう」というケースに当たるのかもしれません。
ロッカーなどで、扉そのものを隠してしまう場合もあります。

消防署の許可があったのであれば、たぶん大丈夫でしょう。






> 返信ありがとうございます。
>
> 管理人さんに確認したところ、
> 弊社が移転してくる際に管理人さんと消防署の方の了承の下でこの仕様にしたようです。
>
> ただ、管理人さんも先日点灯しにきた後にこのままで本当に良いのか不安になったらしく、
> 来週一級建築士がビルの確認に見えるそうでその際にこの非常口についても見てもらうことになりました。
>
> ありがとうございました。
>
>
>
>
> > > 非常灯のある扉が1つあるのですが事務所に配線を通すために床を底上げしており、扉は1ミリも開かないため非常口としては使用できません。
> >
> > 引っ掛かるのは消防法か、建築基準法でしょう。
> > まず、非常口が使用できなくなる使用方法は法令違反になるのでは。
> > 非常灯を点灯するかどうかの問題ではないですよ。
> > そういう使用方法を認めたのなら、大家さんの責任でしょう。
> > 後は、貴社が勝手に行ったか?
> >

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