> 似たような回答はあるのですが、イマイチ理解できていないので教えてください。
> 平成27年分年末調整事務において
>
> 現在、
>
> a.育休中(H27収入ゼロ)
> b.生命保険加入(一般・介護医療)
> c.16歳未満の扶養親族1名
>
> 上記社員の場合
>
> a.収入ゼロなので、ご主人の控除対象配偶者として申告
そうですね。。。そうしたほうが、ご主人の税金が安くなるでしょう。
扶養親族についても、ご主人の扶養親族にしたほうが、住民税のメリットが受けられます。
> b.生命保険料は確定申告
意味不明。収入ゼロ=税金ゼロの人が、確定申告を申告しても何もかわりません。
確定申告が必要な場合は、年末調整が受けられなかった人や、年末調整時にはわからなかった控除があった、扶養人数の訂正があるなどの場合で、還付や納税に影響が出る場合です。
ちなみに、当社では、全額0円の源泉徴収票を作って渡しています。給与の支払がないから、納税もないよ(社会保険料も徴収していないよ)、、という証明の代わりです。
> c.ご主人の扶養親族として申告
aでかいた通り。配偶者と一緒に申告してもらいましょう。