横から失礼します。
気になったので、一つ質問しても良いでしょうか?
わたしの法人でも
① 暦日数で按分日割りする方法
をとっています。※就業規則では日割りで支給するとの記載
> ① の場合
> 計算対象期間:12月16日~1月15日
> 計算対象期間の暦日数:31日
> 支給対象期間:1月1日~1月15日
> 支給対象期間の暦日数:15日
> 賃金支給額:200,000円÷31日×15日≒96,774円
となりますが、対象支給期間の暦日数がが1日だけの場合(たとえば、1日だけ来て来なくなった場合)
賃金支給額:200,000円÷31日×1日≒6,451円となり、労働時間が8時間の場合地域によっては最低賃金を割ることになってしまいます。
その様な場合は最低賃金で計算をすることとしていますが、そのような方法で正しいでしょうか?
> > 当社は、日給月給制で、中途入社の社員は、最初の月締日までは日割り計算と給与規定に記されています。
> >
> > そこで、給与を仮に20万円だとします。中途入社のため、最初の締日までの給与は15日間働いたので、20万円÷31日×15日=96,774円と計算して支払いましたら、上司から、「どうして31日で割るの?週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」と言われました。
> >
> > 今までそのようにやってきたので、前例にならって同じように支払っただけですが、実労働日数で計算するのが普通なのでしょうか。
>
>
>
> 給与規定に「日割り計算」と記されているとありますが、具体的にどのように計算するのか給与規定に定められていないのでしょうか。
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> まずは、具体的な定めが有るならそれに従うことになります。
> 次に、具体的な定めが無いならば、前例に従うことになります。
> 「前例にならって同じように支払っただけですが」と記されていますから、前例が有ることになります。
> 上司の「週休2日だから8日引いて23日で割るのは会社として不利益になるの?」との発言は命令なのか、それとも単なる質問なのか曖昧な部分がありますが、上司の発言内容に従うと前例よりも不利になるなら不利益変更ですから問題有りということになり、規定に定めが有る場合は規定違反の可能性も出てきます。
> 一方、上司の言う方法が規定と前例の両方を上回るならば、今後は規定破りの方法を継続しなければならなくなりますから、慎重に判断する必要があると思います。
>
> 参考までに、2つの一般的な日割り計算方法を以下に記載しました。
>
> ① 暦日数で按分日割りする方法(おそらく貴社の前例はこちら)
> ② 所定労働日数で按分日割りする方法(上司の発言はこれに近いかも)
>
> 毎月15日締切、当月25日支給の設定で、1月1日付雇用を例に上記2例をご説明します。
> なお、所定休日は、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30~31日、1月2~3日)とします。
>
> ① の場合
> 計算対象期間:12月16日~1月15日
> 計算対象期間の暦日数:31日
> 支給対象期間:1月1日~1月15日
> 支給対象期間の暦日数:15日
> 賃金支給額:200,000円÷31日×12日≒96,774円
>
> ② の場合
> 計算対象期間:12月16日~1月15日
> 計算対象期間の所定労働日数:18日
> 支給対象期間:1月1日~1月15日
> 支給対象期間の労働日数:9日
> 賃金支給額:200,000円÷18日×9日=100,000円
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> どちらも一般的に見られる方法で、一方が優れていてより普通だというようなことは無いと考えます。
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