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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

講師謝礼の源泉について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年02月29日 18:24

先日、講習会を開催しました。

主催は、〇〇講習会実行委員会という
会社の中で、一部の部署が請け負っているボランティアのような事業です。

そこで、講師の方に謝礼を渡すとなったとき、今まで源泉税を
差し引いて振込をしていたのですが、マイナンバーが
施行されたため、源泉税をどのように納付したらよいか
分からなくなりました。

源泉税をこちらで納付するには、マイナンバーの記入が必要ですが、
〇〇委員会にはマイナンバーはありません。

今回は、よく分からなかったので、失礼だとは思いましたが、
「確定申告の時に、一緒にお願いします。」と、そのまま
渡してしまいました。

こういう場合、どうしたらいいのでしょうか。

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Re: 講師謝礼の源泉について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年03月01日 20:19

> 〇〇委員会にはマイナンバーはありません。

〇〇委員会というお名前の個人が、講壇にあがってお説を垂れたのでしょうか?そうじゃないですよね。会社の一部署が、講師を呼んで講演の席を設けたわけでしょ。

マイナンバーは、個人の講師から本人確認の上収受して、源泉後の金額を講師個人にお渡しする、ということではないのでしょうか。

Re: 講師謝礼の源泉について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年03月02日 19:23

いつかいり様

レスありがとうございます。

説明が悪くて済みません。

講師の方からマイナンバーを提示してもらい源泉税は
支払えばよい。支払いもとは、会社名義で。。。という事でしょうか。

それでは、ボランティアグループが講師謝礼を支払う場合は
どうでしょう。

〇〇委員会は、当社の代表者が属しているボランティアグループで、
会員は、会社に属していない外部の方々なのですが、会社は、場所を月に1回程度、
無料でお貸ししています。

代表者には、会社から給与や費用弁償、交通費など一切支払われていません。

ボランティアグループは、会員の会費で賄われていて、会社的には
一切関係のないものですが、今まで、講師の源泉所得税の支払い
だけは、経理でついでにやっていました。

いつも通りの手続きで行おうとした時に、「マイナンバー」が必要と気付きました。

ついでにやっていたなら、今までどおり会社で支払えばいいじゃないかという事でしょうか。

それとも、「講師の方にお任せする。」でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。


> 〇〇委員会というお名前の個人が、講壇にあがってお説を垂れたのでしょうか?そうじゃないですよね。会社の一部署が、講師を呼んで講演の席を設けたわけでしょ。
>
> マイナンバーは、個人の講師から本人確認の上収受して、源泉後の金額を講師個人にお渡しする、ということではないのでしょうか。

Re: 講師謝礼の源泉について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年03月02日 20:51

税務署に照会いただきたいのですが、

講師への報酬を会社に関係のない会員からの会費でまかなっているなら、任意団体から個人への報酬ということで、会社は一切関係なく、任意団体が源泉徴収義務(事務)をしているなら、その団体がすべきマイナンバーのなんとやら、と言えるでしょう。

しかしお書きになられたところを読み違えてなければ、講師への報酬を会社が拠出している、団体代表者が会社代表権者である、会員から会費を徴収している(たとえ会社の計算にいれてなくても)、外見は会社の一事業にしか見えませんが。

Re: 講師謝礼の源泉について

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2016年03月16日 17:39

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。

税務署に行って聞いてきました。

ここで、先のレスに間違いがありましたので訂正させていただきます。

今まで、委員会では源泉をしていなかったという事でした。
担当者が、「今までは源泉していなかったけど、本当はした方がいいのでは・・・。」
と思って私に源泉の仕方を聞いてきたのでした。

(たぶん、今までの講師の方は、ご自分で確定申告していただいていたんでしょうね。)

源泉納付の用紙を渡したところ、「講師のマイナンバーを聞かなければ」「預かったマイナンバーの管理はどこがするの」「そもそもマイナンバーが無いじゃないか」など問題が出てきて「どうすればいいんだ」と慌ててしまいました。

そこで、税務署によれば、ご指摘のとおり「源泉徴収義務団体であれば源泉しなければならない。」という事でした。

という事は、マイナンバーが無い(給与などの支払いが無い)この委員会は、そもそも源泉義務団体では無いという事になりますよね。

税務署の方と相談して、どうしても気になる担当者には、「高額なら、ご自分で確定申告されるでしょうから、源泉税を上乗せしてお支払すれば良いのでは」とお話ししました。

この問題は、マイナンバーとは関係ない問題でした。すみません。

私のつたない説明で、税務署の方にちゃんと内容が通じていればこの方法で大丈夫だと
思います。

ボランティア団体の講師のマイナンバーまで管理するのは「私は嫌だ!」と思ったので(笑)

これに懲りず、またアドバイスをお願いいたします。

ありがとうございました。




> 税務署に照会いただきたいのですが、
>
> 講師への報酬を会社に関係のない会員からの会費でまかなっているなら、任意団体から個人への報酬ということで、会社は一切関係なく、任意団体が源泉徴収義務(事務)をしているなら、その団体がすべきマイナンバーのなんとやら、と言えるでしょう。
>
> しかしお書きになられたところを読み違えてなければ、講師への報酬を会社が拠出している、団体代表者が会社代表権者である、会員から会費を徴収している(たとえ会社の計算にいれてなくても)、外見は会社の一事業にしか見えませんが。
>

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