> こんにちは。
> 労基法で定められた年休を理解しているとして回答します。
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> まず、就業規則等にどのように記載しているか確認してください。もし、規則がない場合は慣例がどうなっていたのか。慣例があった場合、給与支払者(会社の責任者)の承認があったのかによって判断が変わってきます。
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> 会社の判断は、7月入社で半年後の1月が付与日。以降毎年1月に年休を付与しているとして、過払い金の返金を求めていると考えます。
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> 「前任者からは更新時からの(8月)有給休暇取得で構わない」とありましたが、ここでいう「取得」が「付与」なのか「消化」なのかが明確ではありません。
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> 「付与」の場合、規則があればはっきりしますが、無い場合は給与支払者(会社の責任者)が承認(把握)していたのかが問題となります。承認していれば返金の必要はありませんが、無かった場合は、前任者(あなた)が過失か故意かによって「本来1月付与のところを8月付与にしていた」ということになります。過失の場合は、会社に「不当利得返還請求権(時効10年)」がありますので返金を求められたら応じなくてはなりません。故意の場合、前任者(あなた)が他の罪に問われることもあります。
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> <ロア・ユナイテッド法律事務所>給与の過誤払いの返金について
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http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-4.html
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> 「消化」の場合、付与日は1月だけど前借扱いで8月から使用しても良い、という形になると考えられます。その場合、添付したリンク先にあるように、労基法で定められた年休か法定外年休化で判断が分かれます。また、前任者(あなた)の故意か過失かによっても先述の通り変わってきます。
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> <株式会社ヒューマン・ソース>年休の前借について
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http://www.humansource.co.jp/qanda/post_1484.html
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> 当然、規則や契約書に8月の付与になっているケースや、会社の責任者から許可を得ている場合は返金をする必要がありません。ただし、そういったものがなく前任者の言葉だけの場合は、返金した方が無難です。損害賠償等で訴えられることも考えられまので、ご考慮ください。
> 早速のご返答有り難うございます。小さな会社で修業規則は有りませんでした。長年パートの方も4月更新で翌月から消化してましたので、私も同じ様に消化しておりました。年度更新時は社長が作成してましたので、その契約書に押印してました。後任の方の考え方が基本的に合っているとは思いますが、会社側の判断で消化してよいと私は思っておりました。後任の方が社長に話すと言ってますので、請求が有りましたら支払います。本当に勉強不足で辞めた会社から信用を無くすんだと思うと恥ずかしい思いで一杯です。