相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

減給について

著者 MOCA さん

最終更新日:2016年05月24日 23:06

例えば、予定していた会議室が予約で埋まっていて、別の広い会議室を予約したとか、常に使用していた会場が埋まっていてとれなかったことを理由に万単位の減給をされるのは労基法として正当な理由になるのでしょうか?
会社への損失は、ほぼありません。

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Re: 減給について

著者 エヌ氏 さん

最終更新日:2016年05月25日 00:54

参考URLです。どうぞ。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-199065/
とてもわかり易い説明で参考になります。

という冗談は置いといて、例えばな話だと具体性がないので答えようがなさそうです。
「例えば」 「とか」 「万単位」 「ほぼ」 はいくらでも恣意的に解釈できます。

ただ、労基法的にいきなり一発で減給は妥当ではありませんね。
どのようなミスかによりますが就業規則に譴責、始末書、減給など
懲戒に関する記載があり、且つ客観的に見て合理的と解釈される場合は、
問題ないとされることが多いです。

ケースバイケース過ぎてここで得た知識を以って抗弁することは難しいと思います

Re: 減給について

著者 MOCA さん

最終更新日:2016年05月25日 09:39

返信ありがとうございます。
確かに具体的ではありませんでしたね。

トップの考えていた広さの会議室ではなく(予約が埋まっていたため直属の上司に相談しOKをもらっていました)少し広めの部屋を予約したのです。もう他の部屋は埋まっているため、そこしかなかったというのもありますが。
そして、この件に関し「会議にかけなかった」という理由で激怒されました。
そのため、次は会議にかけて確認してから予約をしたら、すでに埋まっていたのです。その2件に関して、失敗2項目とカウントされ1項目1万で月額2万円の減給をされました。
就業規則には、「減給」始末書を提出させて減給すると記載がありますが、始末書の提出は求められていません。
また給与規定には記載がありません。




> 参考URLです。どうぞ。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-199065/
> とてもわかり易い説明で参考になります。
>
> という冗談は置いといて、例えばな話だと具体性がないので答えようがなさそうです。
> 「例えば」 「とか」 「万単位」 「ほぼ」 はいくらでも恣意的に解釈できます。
>
> ただ、労基法的にいきなり一発で減給は妥当ではありませんね。
> どのようなミスかによりますが就業規則に譴責、始末書、減給など
> 懲戒に関する記載があり、且つ客観的に見て合理的と解釈される場合は、
> 問題ないとされることが多いです。
>
> ケースバイケース過ぎてここで得た知識を以って抗弁することは難しいと思います

Re: 減給について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年05月25日 10:13

横レスですが、

「正当かどうか?」という点では、個人的には、やり過ぎであって、正当ではないと思いますよ。
でも、それを法的に争って実があるのか?というと、何もない。
全ては、トップの器量の問題ですから、どうしようもない。

上司のOKをもらった時点で、責任の所在は上司へ移行しています(笑)
そもそも、会議に掛ける議案なのか?
というと、そうとも思えないし…(笑)
会議などは実質不要で、事前に根回しでトップから承認をもらっておけば、だいたい収まる話ではないでしょうか?
実務レベルで考えると、どんなに正当な手続きを踏もうと、事後を嫌う人間、自分が蚊帳の外の話は認めない、そんな人間も存在します。
Aより先にBに相談しないと話はこじれる…

ですから、サラリーマン社会では「根回し」が必要となります。
場合によっては、箸の上げ下げまで…
サラリーマンは大変です。



> 返信ありがとうございます。
> 確かに具体的ではありませんでしたね。
>
> トップの考えていた広さの会議室ではなく(予約が埋まっていたため直属の上司に相談しOKをもらっていました)少し広めの部屋を予約したのです。もう他の部屋は埋まっているため、そこしかなかったというのもありますが。
> そして、この件に関し「会議にかけなかった」という理由で激怒されました。
> そのため、次は会議にかけて確認してから予約をしたら、すでに埋まっていたのです。その2件に関して、失敗2項目とカウントされ1項目1万で月額2万円の減給をされました。
> 就業規則には、「減給」始末書を提出させて減給すると記載がありますが、始末書の提出は求められていません。
> また給与規定には記載がありません。

Re: 減給について

著者 エヌ氏 さん

最終更新日:2016年05月26日 02:24

おつかれさまです。
なんともご愁傷様な事案ですね。
激怒で減給とは短絡的なことで・・・。

労働争議とかで頑張れば取り消しとかはできると思いますけど
その後、今の企業に居づらくなるのは必定です。
やってる事おかしいですよ!っていって返してくれる相手でもないのでしょう。

どんな会議かわかりかねますが、その程度のことで
従業員の給与をさらっといじってしまうような会社は先が見えてます。

あなたが食らった措置は合理的ではないですし、頑張れば取り戻せそうですが、
相当な時間を使ってやらねばなりませんので、割に合わないでしょう。
官公庁への通報・申告ですと平日の昼間しか直接いけませんので
有給も減っちゃいますしね・・・。
仕事が終わって疲れている状態でそんなだるい事やる元気があるか?ってとこです。

賃金の請求権は2年は消滅しませんので、2年以内に転職先を決めて、
有給消化中にやっちゃうとかですかね・・・。

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