相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

会社立替金を慰労金から控除する場合について

著者 ryan** さん

最終更新日:2018年04月12日 15:19

削除されました

スポンサーリンク

Re: 会社立替金を慰労金から控除する場合について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年03月14日 16:18


労使協定がなされていないのであれば、社会保険料として控除できるのは、給与においては前月の分、賞与については賞与の分だけになります。
立替分については、賞与を振り込みでなく通貨で支払うとして、現実通貨で支払った上で、同時に回収することはできるかと思います。


団体交渉で金額を決めているのであれば、その妥結した金額において、支給する要件に当てはまるのであれば、支給することになると思われます。


賞与については団体交渉する点から、規定があるものと思います。規定の内、すでに支給しないもの、についての規定があれば、その規定に従って支払わないことはできます。



> いつもいろいろ学ばせていただいております。
>
> 本日はどうしても皆さまのお知恵をお借りしたく投稿させていただいています。
>
> タイトルの通り、
> 現在無断欠勤の続いている契約社員がおり、
> その方とは連絡が取れずに、社会保険料等を会社が立替て払っています。
> 毎月、控除不能なため振込依頼を発送していますが、一向に振り込まれません。
>
> そのため、今回慰労金を出すにあたって該当社員にも支給が必要なのかという議論が持ち上がりました。
>
> 今回の慰労金は、在籍期日以外の規定は特に設けられておらず、休職していようが欠勤が続いていようが支払わない旨を謳ったものは何一つありません。
> 金額・支払日・在籍日・支払方法のみを団体交渉により決めてあるだけです。
>
> 皆さんにご相談したいのは以下の3つです。
>
> ①該当社員の慰労金から会社立替分を控除することはできないのか。
> (相手の承諾がない限り控除は難しいのか。)
>
> ②該当社員に慰労金を支給しない場合法的に問題が発生するのか。
> (裁判等になった場合、会社側として不利益を被ることがあるのか。)
>
> ③今回の慰労金は大入り手当的なものであるが、会社側が支給・控除等についてルールを定める事はできるのか。
>
> 以上です。
>
> 初めての投稿で的を得ていないかもしれませんが、お力をお貸しいただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP