> いつも拝見させていただいております。
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> 本日は1人の社員を2社で雇用して、その給与、社会保険控除についてご質問です。
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> A氏を2社で正社員雇用し、給与はそれぞれの会社で折半して支給したい場合、その様な契約はできるのでしょうか?
> また、同額の場合、社会保険の控除はどちらの会社の給与からすべきなのでしょうか。
> この2社は兄弟会社です。
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> お願いします。
それぞれの会社における雇用契約において、社会保険の加入要件が共にある契約になっていることでよろしいでしょうか。
なお、兄弟会社の定義がわかりませんので、別々の会社としてお返事させていただきます。
社会保険については、健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届を提出することで対応します。
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html
雇用保険については、一方でしか加入できません。生計のために必要な主たる賃金を受ける会社で加入になります。同一の場合には、個別に判断になります。