> > 主人の扶養になるための条件を教えてください。
> > 私は63歳.2月より主人の扶養にしてもらおうと思い収入を減らした契約をしました
> > 週4日の一日7時間勤務で月収は¥108.500くらいになります。年金も年¥205.000もらってます。すでに保険証も返却していますが。主人の会社に必要書類をすべて提出したのですが、この契約では私の働いている会社は社会保険に入らなくてはいけないのではといわれました。60歳以上は180万円まで扶養になれるときいてます。収入も主人の収入の二分の一を下回っています。また私の会社の他の方も同じような条件でご主人の扶養で働いているのですが。健保組合によって条件が違うのでしょうか。ちなみに主人の会社は組合健保です。どなたか詳しい方教えていただけると助かります。今は保険証がないので国保に入らないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。"
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> あなたが勤務している会社の情報がわかりませんが、、、
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> 従業員人数501人以上であれば、
> 1週20時間以上の就労、1年以上雇用の見込、月額88,000円以上で、健康保険、厚生年金の強制被保険者となります。
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https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html
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> 勤務先にて社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になるのであれば、そちらが優先されるため、たとえ、配偶者より年収が少なくなってとしても、また収入が被扶養者に該当する範囲内であったとしても、被扶養者にはなれません。
> 会社の規模で、社会保険加入条件が異なりますので、まずは、勤務先の会社にてご確認を。。
> また、退職等による継続雇用等による喪失であれば、同日取得で健康保険、厚生年金の加入も可能です。。。
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> あと、考えられるのは、、、
> 今までの給与額がわかりませんが、年金が一部停止になっていませんか?年金事務所で確認ができます。給与が下がったり、厚生年金の資格喪失により年金額が増えませんか?
> 給与が下がったことで、雇用保険の高年齢雇用継続給付金はもらえませんか?所得税は非課税ですが、健康保険の被扶養者の判断する場合は、収入にカウントされます。
> 給与においても、税引き前、非課税額(交通費等)も含んだ額で判断します。
> なんだかんだ加算されていると、、年収が180万円を超えてしまったり、配偶者の1/2以上の年収になってしまったりする場合があります。。
> 再度、給与額、年金額、雇用保険の給付等、すべての収入の確認を。
ご丁寧なご説明有難うございました。
会社の規模ですが、従業員300人の中小企業です。
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