こんにちは。
弊社では家族手当は妻がいる男性従業員(扶養関係なく)のみが手当てを受け取ることができます。
今回、家族手当とは別件で就業規則を変更することになり社労士さんからもらった改定案をチェックしてほしいと上司に言われました。
そして、その改定案は家族手当の個所も改定された内容でした。
改定案では妻→配偶者になっていました。
私は給与計算に関しては出勤日数など金額に関係ない処理しかしたことがなく家族手当がどうなっているかは知りませんでしたので家族手当は扶養者のみだと思っていました。
なので扶養者のみなら扶養者のみの内容を記載した方がいいのではと上司に言ったところ扶養でなくても妻がいる従業員は家族手当を貰えているということが分かったのです。
私は女性で結婚しており共働きです。
数年前までは女性が少ないこともあり妻のみということになっていたのかもしれませんが今は女性社員も増え私のような共働きがほとんどです。
私が改定について指摘をせずそのまま社長へ改定案が通っていたとしても妻→配偶者になることはなかったでしょう。
ただ、納得がいきません。
これは違法にはならないでしょうか?
皆様の会社は家族手当についてはどのようになっていますか?