相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

療養費は不支給と言われました

著者 くらげのつき さん

最終更新日:2020年11月13日 15:04

初めて投稿させて頂きます。

今年の3月まで、ある会社に勤めていたのですが、
退職して任意継続被保険者となりました。健康保険証も取得していました。

そして、8月に別の会社に入社して今に至ります。

先日、医療機関から7割を支払うように
請求書が届いてびっくりしました。

どうやら4月から7月にかかっていた
医療機関の請求書のようです。

調べてみたところ、任意継続被保険者となっていると
ばかり思っていたのですが、保険料を納めていなかったようで
最初から任意継続被保険者でなかった扱いとなっていたようでした。

4か月だけ、市町村国保に加入するのは問題ないですが、
療養費の申請は、不支給となるようです。

この期間の医療費の7割負担は、避けられないのでしょうか。

担当者に何度か聞いたのですが、明確な返答が得られず
困っています。

どなたかご存知の方がおられましたら、
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 療養費は不支給と言われました

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2020年11月13日 21:59

こんばんは。

任意継続保険を取得して保険料を未納すれば資格を喪失するでしょうから自己責任の部分があると思います。
例外として、天変地異とかでやむを得ない事情があれば別ですが、納付しなければ期限翌日に資格喪失します。

その場合には、すみやかに国民健康保険に加入する必要があり、その手続は本人が行います。

結果として、国民健康保険側からみたときに、やむを得ない事情と判断されなければ、意図的に加入しなかったとして、その期間の医療費は全額自己負担とされることはあります。
保険料を納付しなかったのですから、そのように判断されていませんかね。

医療機関からみれば、本人が10割負担で受診したということになりますね。



> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 今年の3月まで、ある会社に勤めていたのですが、
> 退職して任意継続被保険者となりました。健康保険証も取得していました。
>
> そして、8月に別の会社に入社して今に至ります。
>
> 先日、医療機関から7割を支払うように
> 請求書が届いてびっくりしました。
>
> どうやら4月から7月にかかっていた
> 医療機関の請求書のようです。
>
> 調べてみたところ、任意継続被保険者となっていると
> ばかり思っていたのですが、保険料を納めていなかったようで
> 最初から任意継続被保険者でなかった扱いとなっていたようでした。
>
> 4か月だけ、市町村国保に加入するのは問題ないですが、
> 療養費の申請は、不支給となるようです。
>
> この期間の医療費の7割負担は、避けられないのでしょうか。
>
> 担当者に何度か聞いたのですが、明確な返答が得られず
> 困っています。
>
> どなたかご存知の方がおられましたら、
> 宜しくお願い致します。

Re: 療養費は不支給と言われました

著者 ton さん

最終更新日:2020年11月14日 14:05

> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 今年の3月まで、ある会社に勤めていたのですが、
> 退職して任意継続被保険者となりました。健康保険証も取得していました。
>
> そして、8月に別の会社に入社して今に至ります。
>
> 先日、医療機関から7割を支払うように
> 請求書が届いてびっくりしました。
>
> どうやら4月から7月にかかっていた
> 医療機関の請求書のようです。
>
> 調べてみたところ、任意継続被保険者となっていると
> ばかり思っていたのですが、保険料を納めていなかったようで
> 最初から任意継続被保険者でなかった扱いとなっていたようでした。
>
> 4か月だけ、市町村国保に加入するのは問題ないですが、
> 療養費の申請は、不支給となるようです。
>
> この期間の医療費の7割負担は、避けられないのでしょうか。
>
> 担当者に何度か聞いたのですが、明確な返答が得られず
> 困っています。
>
> どなたかご存知の方がおられましたら、
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
任意継続の保険料はご自身での納付になりますが納付書の送付はされていましたか?
任意継続の手続きは本人がするはずですが…
会社が手続きをすると思われていたのでしょうか。
担当者とはどこの方なんでしょう。

Q1:任意継続の資格取得の申請はどのように行うのですか?
A1:「任意継続被保険者資格取得申出書」をご記入のうえ、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部に退職日の翌日から20日以内にご提出ください。

任継もなく国保加入もなくであれば無保険状態であろうかと思いますがその間の通院時の保険証はどこの保険証だったのでしょうか。
任継の保険証であれば保険料納付書が自宅に送付されますが。
ここは給湯室で雑談等のカテですから労務カテに投稿されればもう少し詳しい回答があろうかと思います。
とりあえず。

Re: 療養費は不支給と言われました

著者 タニー0131 さん

最終更新日:2020年11月14日 11:15

おはようございます。

協会けんぽか組合健保どちらか不明ですが、

保険料を納めていない場合、資格が喪失されるでしょう。

協会けんぽの場合を回答します。

協会けんぽのホームページへ資格喪失について以下の記載がされています。

保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
また、納付しなかった場合、資格喪失通知書が送付されてきます。

Q4:2回目以降の保険料を納付期日までに納付できませんでした。資格喪失通知書はいつ送付されますか?
A4:保険料を納付期日までに納付できなかった場合は、入金データを確認後に「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。通知書の送付は、当月20日ごろとなりますのでご了承ください。
保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を協会けんぽ支部にお送りください。

納付書の確認もしておられない、資格喪失通知書も見ておられないとなると自己責任としか言いようがない部分があると思います。


> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 今年の3月まで、ある会社に勤めていたのですが、
> 退職して任意継続被保険者となりました。健康保険証も取得していました。
>
> そして、8月に別の会社に入社して今に至ります。
>
> 先日、医療機関から7割を支払うように
> 請求書が届いてびっくりしました。
>
> どうやら4月から7月にかかっていた
> 医療機関の請求書のようです。
>
> 調べてみたところ、任意継続被保険者となっていると
> ばかり思っていたのですが、保険料を納めていなかったようで
> 最初から任意継続被保険者でなかった扱いとなっていたようでした。
>
> 4か月だけ、市町村国保に加入するのは問題ないですが、
> 療養費の申請は、不支給となるようです。
>
> この期間の医療費の7割負担は、避けられないのでしょうか。
>
> 担当者に何度か聞いたのですが、明確な返答が得られず
> 困っています。
>
> どなたかご存知の方がおられましたら、
> 宜しくお願い致します。

Re: 療養費は不支給と言われました

著者 村の長老 さん

最終更新日:2020年11月17日 11:11

保険料未納であったとのこと。

とすれば当初から任意継続ではなかったことになります。

更に4か月程度何の保険も入っていなかったことになり、本来なら書かれているように国保に加入することになります。ただほとんどの国保の保険者(市町村)は、保険料は遡って請求となりますが、給付は手続きを行った日以降しか使えません。つまりあなたのケースでは、手続きをすれば4か月分の保険料は支払わねばならないが、給付は受けられず、その間使った医療費は全額自費で支払うことになります。地域によって異なるかもしれませんので、保険者に確認してください。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP