今年から中途で総務経理採用となり前任から引継を受けているところです。
当社の社会保険料の控除時期について引っかかっているのでご教示下さい。
当社の給与は月末締め、翌月10日支払です。
例年、3月分(4月納付分)の社会保険料の改定を5/10支給の給与計算時に行っています。
①これは翌々月控除に当たると思いますが私の認識はあっていますか?
②翌々月控除は例外として認められるのでしょうか?社員との取決め等の記録はありません。
③できれば私の担当時から翌月控除に切り替えたいのですが、今後も前任と同じ翌々月控除を継続するメリット、デメリットがあればご教示下さい。
ちなみに創業当初から翌々月控除で代々引き継がれてきたようですが理由は不明です。