会社の就業規則にて、月の所定労働時間を平日×8時間と定め、フレックスタイム制を採用している事業所があります。
フレックス制にしたのは勤務時間にバラつきがあるので、変に定めない方がよいと考えたためです。
36協定を結んでおり、法定労働時間を超えて月45時間までの残業を認めています。
運用していくと、所定労働時間<法定労働時間の場合が出てくるので、法定内残業として割り増しなしの残業手当が発生します。
ここからが本題なのですが、
会社として罰則対象となるのは、要件はあれど36協定に定めた通りの残業を超えた場合の話になるため、なんとなく共通認識として法定外の45時間さえ超えなければいいだろうという認識になってしまっています。
もちろん、これから残業は減らしていきたいよね!!という意識はあるのですが、そもそも所定を超えた時点で法定内残業が出ているので、個人的には所定労働時間での勤務を目指すべきだと思っています。
それで残業が発生しないなら、その分基本給のベースアップなども検討できるので、いいことづくしだと思います。
まとめますと、いまは法定内残業は当然発生するもので、法定外残業だけ何時間か気にしているといった状況です。
月によっては、法定内残業だけで15時間以上でてくる場合もあるので、36協定には引っかかってこないところ(法定内残業の部分)からすでに残業なんですよということを認識してほしいのですが、説明してもなかなか伝わらないところに悩んでいます。
残業を減らせば会社が必ずしもよくなるというわけではないですが、減らすための伝え方に工夫していることなどはありますでしょうか?
残業を減らそうと頑張っていらっしゃる企業さんも多いかと思うので、ぜひお聞かせいただけますと幸いです。