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総務の給湯室

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扶養にすることは可能でしょうか(解決済)

著者  さん

最終更新日:2022年10月21日 17:15

父が9月いっぱいで退職し、今現在無職です。
母の扶養に入るつもりだったそうですが、母が派遣会社に派遣される側で勤めているからかは分かりませんが、勤務先で扶養にはできないと言われたそうです…。

母は今夜勤専従で働いているため私より2倍近く給与支給があるのですが、勤務先で扶養にできないと言われた場合、父を私の扶養にすることはできるのでしょうか。。

追記
同居家族、75歳未満、前職は半年のみ勤務のため私の年収の半分程度です。

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Re: 扶養にすることは可能でしょうか

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年10月15日 11:12

> 父が9月いっぱいで退職し、今現在無職です。
> 母の扶養に入るつもりだったそうですが、母が派遣会社に派遣される側で勤めているからかは分かりませんが、勤務先で扶養にはできないと言われたそうです…。
>
> 母は今夜勤専従で働いているため私より2倍近く給与支給があるのですが、勤務先で扶養にできないと言われた場合、父を私の扶養にすることはできるのでしょうか。。
>
> 追記
> 同居家族、75歳未満、前職は半年のみ勤務のため私の年収の半分程度です。


健康保険の扶養と、所得税の扶養は制度が違うので、
どちらで扶養になれないといわれているか、確認してみてください。

お父様は年金もらっていませんか?
健康保険の被扶養者の条件だと思いますが、給与がなくても年金が多ければ扶養者にはなれません。
65歳前であれば、失業給付をもらっていませんか?
無職とのことですが、退職しても、パートアルバイトのように短い時間で働いていませんか?シルバー人材会社に登録されていたりしませんか?
無職=収入がない、、という事ではないので再確認を。

健康保険の被扶養者条件。
①生計同一であること(一緒に暮らしていること)
②被保険者の年収の半分未満、かつ60歳以上の場合は180万円未満
これは将来に向かっての年収見込み額になります。過去の収入は含めません。
③被扶養者の年収には、給与、年金、非課税収入も含まれる。。
④原則、年収の一番多い家族の被扶養者となる。。

妻の被扶養者になれないなら、その妻より年収の少ない子の被扶養者にはなれないと思われますが、一応会社に聞いてみてください。

Re: 扶養にすることは可能でしょうか

最終更新日:2022年10月15日 13:52

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございます。
母が会社に相談したのは、健康保険での扶養になります。
恐らく所得税の方は確認していないかと…。

父はまだ50代なので、年金受給対象ではなく、失業給付も現在は受け取っていません。前職に就いた際、打ち切り?終了?となっています。
仕事は短期もバイトも何もしておらず、主夫の状態となっています。

私自身が総務で手続きを担当しているのですが、ちょっと今回のケースが自分でも分からなかったため相談した次第です。。
やはり④の条件があると、母より収入が少ないので不可能ですよね…。ありがとうございました。


> 健康保険の扶養と、所得税の扶養は制度が違うので、
> どちらで扶養になれないといわれているか、確認してみてください。
>
> お父様は年金もらっていませんか?
> 健康保険の被扶養者の条件だと思いますが、給与がなくても年金が多ければ扶養者にはなれません。
> 65歳前であれば、失業給付をもらっていませんか?
> 無職とのことですが、退職しても、パートアルバイトのように短い時間で働いていませんか?シルバー人材会社に登録されていたりしませんか?
> 無職=収入がない、、という事ではないので再確認を。
>
> 健康保険の被扶養者条件。
> ①生計同一であること(一緒に暮らしていること)
> ②被保険者の年収の半分未満、かつ60歳以上の場合は180万円未満
> これは将来に向かっての年収見込み額になります。過去の収入は含めません。
> ③被扶養者の年収には、給与、年金、非課税収入も含まれる。。
> ④原則、年収の一番多い家族の被扶養者となる。。
>
> 妻の被扶養者になれないなら、その妻より年収の少ない子の被扶養者にはなれないと思われますが、一応会社に聞いてみてください。
>

Re: 扶養にすることは可能でしょうか

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年10月15日 15:33

こんにちは。

健康保険の扶養のことであれば、所属されています健康保険組合に確認してください。所属している派遣会社の担当者が判断できていない可能性を否定できないです。

健康保険組合によっては収入がないことの証明を求められることはありますので、その書類の準備が必要になることもあります。
あと失業給付を受けている場合にはその額によっては扶養になれません。

何が原因で扶養になれないのかを確認してください。

同居しているのであり、かつ配偶者が「私より2倍近く給与支給がある」のであれば、子の健康保険組合からは配偶者が扶養する立場にある、という説明になるかと思いますよ。



> 父が9月いっぱいで退職し、今現在無職です。
> 母の扶養に入るつもりだったそうですが、母が派遣会社に派遣される側で勤めているからかは分かりませんが、勤務先で扶養にはできないと言われたそうです…。
>
> 母は今夜勤専従で働いているため私より2倍近く給与支給があるのですが、勤務先で扶養にできないと言われた場合、父を私の扶養にすることはできるのでしょうか。。
>
> 追記
> 同居家族、75歳未満、前職は半年のみ勤務のため私の年収の半分程度です。

Re: 扶養にすることは可能でしょうか

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年10月16日 11:31

> 父はまだ50代なので、年金受給対象ではなく、失業給付も現在は受け取っていません。前職に就いた際、打ち切り?終了?となっています。
> 仕事は短期もバイトも何もしておらず、主夫の状態となっています。

ハローワークに全くいかずに、失業給付を受けないというのと、
ハローワークで失業給付の手続きをしているけど、振り込みがない=受け取っていないのとでは、話は大きく変わります。
また、健康保険の任意継続被保険者の手続きとかしていませんか?
お父様の健康保険証は手元にありませんよね。。。

お母様がどのように会社に問われたのかわかりませんが、
退職=健康保険の被扶養者にはつながらないこともありますので、
また、扶養=扶養手当と勘違いされる担当者もいらっしゃいます。
「健康保険の被扶養者にしたい」ことを、しっかりと確認されたほうが良いでしょう。
派遣会社だから、被扶養者には入れないという事はありません。
①〇月〇日に退職した。
②離職票がある(受給資格者証がある場合は多分、被扶養者にはなれない可能性がある)
③現在の収入は何もない(被扶養者の判断に過去の収入は入れません)

また、それでも被扶養者になれない?とは考えずらいですが、
母の収入(健康保険、厚生年金に加入しているかどうか)と
父の状況(失業給付の手続きをしていない、国保、健保任意継続の手続きもしていないなど)
ご自分の状況、父を扶養している状態と言えるのか(養っているのか)
母、ご自分以外に収入のある家族がいるとか、、

父を被扶養者にする場合は、必ず配偶者の有無と収入を問われます。

>
> 私自身が総務で手続きを担当しているのですが、ちょっと今回のケースが自分でも分からなかったため相談した次第です。。
> やはり④の条件があると、母より収入が少ないので不可能ですよね…。ありがとうございました。
>
>
> > 健康保険の扶養と、所得税の扶養は制度が違うので、
> > どちらで扶養になれないといわれているか、確認してみてください。
> >
> > お父様は年金もらっていませんか?
> > 健康保険の被扶養者の条件だと思いますが、給与がなくても年金が多ければ扶養者にはなれません。
> > 65歳前であれば、失業給付をもらっていませんか?
> > 無職とのことですが、退職しても、パートアルバイトのように短い時間で働いていませんか?シルバー人材会社に登録されていたりしませんか?
> > 無職=収入がない、、という事ではないので再確認を。
> >
> > 健康保険の被扶養者条件。
> > ①生計同一であること(一緒に暮らしていること)
> > ②被保険者の年収の半分未満、かつ60歳以上の場合は180万円未満
> > これは将来に向かっての年収見込み額になります。過去の収入は含めません。
> > ③被扶養者の年収には、給与、年金、非課税収入も含まれる。。
> > ④原則、年収の一番多い家族の被扶養者となる。。
> >
> > 妻の被扶養者になれないなら、その妻より年収の少ない子の被扶養者にはなれないと思われますが、一応会社に聞いてみてください。
> >

Re: 扶養にすることは可能でしょうか

最終更新日:2022年10月17日 14:49

ぴぃちん 様

ご回答ありがとうございます。
確かにその可能性もありますね、気が付きませんでした。
まずは、母に再度確認してもらおうと思います。ありがとうございます。


> こんにちは。
>
> 健康保険の扶養のことであれば、所属されています健康保険組合に確認してください。所属している派遣会社の担当者が判断できていない可能性を否定できないです。
>
> 健康保険組合によっては収入がないことの証明を求められることはありますので、その書類の準備が必要になることもあります。
> あと失業給付を受けている場合にはその額によっては扶養になれません。
>
> 何が原因で扶養になれないのかを確認してください。
>
> 同居しているのであり、かつ配偶者が「私より2倍近く給与支給がある」のであれば、子の健康保険組合からは配偶者が扶養する立場にある、という説明になるかと思いますよ。

Re: 扶養にすることは可能でしょうか

最終更新日:2022年10月17日 14:57

ユキンコクラブ様

再度ご回答いただきありがとうございます。
失業給付については、HWに全く行かず、受けていません。
任意継続も行っていないようです。

なるほど…。実は母は外国人で、日本語はある程度話せますが相手に伝わりにくい時があり、本人も食い違っているのに気づいていない時があります。(苦笑)
ユキンコクラブさんが仰っているような聞き方で、再度確認してもらおうと思います。

条件②の受給資格証の有無は分からないので、そこも再度確認します。ありがとうございました。


> > 父はまだ50代なので、年金受給対象ではなく、失業給付も現在は受け取っていません。前職に就いた際、打ち切り?終了?となっています。
> > 仕事は短期もバイトも何もしておらず、主夫の状態となっています。
>
> ハローワークに全くいかずに、失業給付を受けないというのと、
> ハローワークで失業給付の手続きをしているけど、振り込みがない=受け取っていないのとでは、話は大きく変わります。
> また、健康保険の任意継続被保険者の手続きとかしていませんか?
> お父様の健康保険証は手元にありませんよね。。。
>
> お母様がどのように会社に問われたのかわかりませんが、
> 退職=健康保険の被扶養者にはつながらないこともありますので、
> また、扶養=扶養手当と勘違いされる担当者もいらっしゃいます。
> 「健康保険の被扶養者にしたい」ことを、しっかりと確認されたほうが良いでしょう。
> 派遣会社だから、被扶養者には入れないという事はありません。
> ①〇月〇日に退職した。
> ②離職票がある(受給資格者証がある場合は多分、被扶養者にはなれない可能性がある)
> ③現在の収入は何もない(被扶養者の判断に過去の収入は入れません)
>
> また、それでも被扶養者になれない?とは考えずらいですが、
> 母の収入(健康保険、厚生年金に加入しているかどうか)と
> 父の状況(失業給付の手続きをしていない、国保、健保任意継続の手続きもしていないなど)
> ご自分の状況、父を扶養している状態と言えるのか(養っているのか)
> 母、ご自分以外に収入のある家族がいるとか、、
>
> 父を被扶養者にする場合は、必ず配偶者の有無と収入を問われます。

Re: 扶養にすることは可能でしょうか

最終更新日:2022年10月21日 15:24

お世話になってます。
改めて母に扶養の件について話をしたときに、派遣会社とのメールのやり取りを確認したところ、事務担当に扶養に入れるための条件を確認しますとの旨が書いてありました。

母から娘への伝言ゲームが上手くいってなかったようです…申し訳ございません。
先日、扶養にする際に必要な書類を渡してもらったみたいで、昨日「これ書いて~!」と言われました。なぜ娘が。^_^;(愚痴すみません)


今回ご回答いただいたお二方、本当にありがとうございました。そして、お時間取らせてしまって申し訳ございません…。
中には私が知らない情報もあったので、勉強になりました。ありがとうございました。

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