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総務の給湯室

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ゴルフコンペの賞金について

著者 smj さん

最終更新日:2023年04月07日 10:03

ゴルフコンペを行います。順位ごとの景品は皆さんに嫌がられており、順位ごとの景品を賞金(現金)にしようとしています。
これらは賭博罪に該当しませんか?
尚、賞金は、1万円にもなりません。
よろしくお願いします。

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Re: ゴルフコンペの賞金について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2023年04月07日 11:10

私見です。

刑法185条但し書きにて、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでないとされていますが、判例では、少額であっても金銭については一時の娯楽に供する物とはいえない旨が判じられています。

ネット上では2万円までなら大丈夫のような言説もありましたが、そういった判例は見当たりませんでした。

したがって賭博罪に該当しないとは言えないでしょう。

Re: ゴルフコンペの賞金について

著者 ton さん

最終更新日:2023年04月07日 23:02

> ゴルフコンペを行います。順位ごとの景品は皆さんに嫌がられており、順位ごとの景品を賞金(現金)にしようとしています。
> これらは賭博罪に該当しませんか?
> 尚、賞金は、1万円にもなりません。
> よろしくお願いします。


こんばんは。
下記情報があります。

2人以上の人が金銭を賭けて勝負を行うことは賭博となり、刑法によって罰せられます。これは金額が多い少ないに関わらず適用されることが原則となります。

しかし、この賭博罪には但し書きがあり、一時の娯楽に供する物を賭ける場合はその限りではないとされています。ですので、コンペ参加者から会費を集め、それで購入した賞品を競うことは違法とはなりません。

ただ、その会費が高額で、常識的な金額を超えるような賞品を出す場合には、やはり賭博罪に問われる可能性があります。

ゴルフ規則では、アマチュアは賞金やそれと同等のものを目的にプレーしてはならないとされています(2013年現在のゴルフ規則 アマチュア資格規則 第3条第1項)。また、賞品については、小売価格75,000円を超える賞品を受け取ってはいけないとされています(2013年現在のゴルフ規則 アマチュア資格規則 第3条第2項a)。

購入物品ではなく金銭そのものを景品とするのは違法性があると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

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