相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

厚生年金及び、健康保険について

著者 総務相談員 さん

最終更新日:2024年12月23日 00:35

会社勤めしていて、給料から健康保険及び、厚生年金が天引きされています。毎月合わせて、35000円位です。これらは、会社と従業員が折半して支払いしているのですから、天引きとはいえ、私のお金です。ところが、会社は会社負担分だけでなく、私負担の35000円を支払わずに、女との交際費用に充てていました。今、日本年金機構に分割で支払いしているようです。分割で返済しているからいいというものではなく、流用していた事実を行政に申告して、会社を罰することは出来ませんでしょうか、退職するので、厳しい処罰を望んでいます。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 厚生年金及び、健康保険について

著者 springfield さん

最終更新日:2024年12月23日 03:03

> 会社勤めしていて、給料から健康保険及び、厚生年金が天引きされています。毎月合わせて、35000円位です。これらは、会社と従業員が折半して支払いしているのですから、天引きとはいえ、私のお金です。ところが、会社は会社負担分だけでなく、私負担の35000円を支払わずに、女との交際費用に充てていました。今、日本年金機構に分割で支払いしているようです。分割で返済しているからいいというものではなく、流用していた事実を行政に申告して、会社を罰することは出来ませんでしょうか、退職するので、厳しい処罰を望んでいます。
> よろしくお願いいたします。
>

こんばんは

事業所が社会保険料を1か月でも滞納すれば、その事実を日本年金機構は把握しています。
滞納した保険料を日本年金機構へ分割して納付しているということは、年金事務所の徴収担当者から何らかの指導があったものと推測します。
今後は滞納額の完済に向けて、毎月点検指導が入るはずです。

事業主が納付すべき保険料には会社負担分と被保険者負担分の区別は無く、合わせた額を納付する義務があります。
また、滞納の理由が事業の不振であろうと遊興費への流用であろうと、事業主の義務を果たしていないことに変わりはありませんので、それを貴殿がわざわざ申告する意味はほとんどありません。
事業主に資産があるにも関わらず、今後も滞納が解消しない場合には、資産の差し押さえ等の厳しい措置が取られると思います。

※ 念のため
事業主が保険料を行政(国)に納付する義務を怠ったり納付が遅れたりしても、健康保険・厚生年金保険の被保険者(従業員)には不利益はありません。
健康保険証を使って医療機関を受診することができますし、将来の年金受給額が影響を受けることもありません。
保険料の滞納というのは、国と事業主の間の債権・債務の問題です。

ただし、支給する給与・賞与について事業主が適正に申告をしていない場合には、保険料額や将来の年金受給額に影響します。
一度、給与明細書を持参して年金事務所に相談に行って、ご自分の給与額の推移が保険料の基礎となる標準報酬月額に正しく反映されているかを確認しておいた方が安心でしょう。

Re: 厚生年金及び、健康保険について

著者 総務相談員 さん

最終更新日:2024年12月30日 22:19

ありがとうございます。
大変勉強になりました。


> > 会社勤めしていて、給料から健康保険及び、厚生年金が天引きされています。毎月合わせて、35000円位です。これらは、会社と従業員が折半して支払いしているのですから、天引きとはいえ、私のお金です。ところが、会社は会社負担分だけでなく、私負担の35000円を支払わずに、女との交際費用に充てていました。今、日本年金機構に分割で支払いしているようです。分割で返済しているからいいというものではなく、流用していた事実を行政に申告して、会社を罰することは出来ませんでしょうか、退職するので、厳しい処罰を望んでいます。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんばんは
>
> 事業所が社会保険料を1か月でも滞納すれば、その事実を日本年金機構は把握しています。
> 滞納した保険料を日本年金機構へ分割して納付しているということは、年金事務所の徴収担当者から何らかの指導があったものと推測します。
> 今後は滞納額の完済に向けて、毎月点検指導が入るはずです。
>
> 事業主が納付すべき保険料には会社負担分と被保険者負担分の区別は無く、合わせた額を納付する義務があります。
> また、滞納の理由が事業の不振であろうと遊興費への流用であろうと、事業主の義務を果たしていないことに変わりはありませんので、それを貴殿がわざわざ申告する意味はほとんどありません。
> 事業主に資産があるにも関わらず、今後も滞納が解消しない場合には、資産の差し押さえ等の厳しい措置が取られると思います。
>
> ※ 念のため
> 事業主が保険料を行政(国)に納付する義務を怠ったり納付が遅れたりしても、健康保険・厚生年金保険の被保険者(従業員)には不利益はありません。
> 健康保険証を使って医療機関を受診することができますし、将来の年金受給額が影響を受けることもありません。
> 保険料の滞納というのは、国と事業主の間の債権・債務の問題です。
>
> ただし、支給する給与・賞与について事業主が適正に申告をしていない場合には、保険料額や将来の年金受給額に影響します。
> 一度、給与明細書を持参して年金事務所に相談に行って、ご自分の給与額の推移が保険料の基礎となる標準報酬月額に正しく反映されているかを確認しておいた方が安心でしょう。
>

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP