責任限定契約についてご相談です。
定款には「〇〇万円以上であらかじめ定めた額」または「法令で定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする」と記載されており、弊社も同様の記載となっています。
一方で、個別の責任限定契約書において、具体的な金額を設定する方法も広く用いられているようです。そこでお伺いしたいのですが、契約書上では、やはり具体的な金額を明示する必要があるのでしょうか。
もし具体的な金額の設定が必要である場合、その決め方(算定方法や参考基準など)についてもご教示いただけますと幸いです。
また、契約書においても定款と同様に「金〇〇万円以上または法令で定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする」といった抽象的な表現で記載することは可能でしょうか。