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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

所得税、住民税の変更後について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2025年10月01日 19:01

いつも参考にさせていただいています。

私は会社の給与担当者で、税金の計算方法についての疑問点になります。
税金なので本来は「経理」に記載すべきものかもしれませんが、イレギュラー案件です。

以下ともに、本人の申告が間違っている前提です。

①年末調整を無事に終え、翌年の住民税の控除を開始した後に、住民税の変更のお知らせが入ることがあると思います。私が経験したことがあるのは、社員の配偶者の収入が予定より変更があった際になります。
これは会社としては、本人に通知内容をお知らせし、控除額を変更するだけだと思います。

②マル扶に記載して、会社に提出するには収入がオーバーしている配偶者、子供等がいる場合(年調時の本人申告ミス)は、後から会社に税務署からお知らせが届き、会社側で再度正しく所得税の追徴を行っていたと思います。

数としては両方ともあまり経験したことがなく、①②ともに会社の給与担当者としては、書類が届き、内容確認、必要なら手続きを行うということで終了してたと思います。

①は会社としては住民税の変更は行いますが、その後所得税についてはないもタッチしていないはずです。これは本人に直接何らかの連絡や調整が入っているのでしょうか? 

②は会社としては所得税のみ手続きを行い、それで終了したと思ったのですが、必要なら、住民税の変更のお知らせが、そのあとに届いているはずでしょうか。

所得税は年末調整、必要なら確定申告、それをもとに住民税が確定と原則の流れは理解しているつもりですが、上記のようなイレギュラーな場合は会社が対応すべき範囲はあっているでしょうか。また会社、個人にどこまで連絡が入るものなのでしょうか。

今年の年末調整だけでも頭が痛くなりますが、いろいろ考えていると、こんな時はどうなるはず?と疑問がわいてきました。

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Re: 所得税、住民税の変更後について

著者 ton さん

最終更新日:2025年10月01日 20:27

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 私は会社の給与担当者で、税金の計算方法についての疑問点になります。
> 税金なので本来は「経理」に記載すべきものかもしれませんが、イレギュラー案件です。
>
> 以下ともに、本人の申告が間違っている前提です。
>
> ①年末調整を無事に終え、翌年の住民税の控除を開始した後に、住民税の変更のお知らせが入ることがあると思います。私が経験したことがあるのは、社員の配偶者の収入が予定より変更があった際になります。
> これは会社としては、本人に通知内容をお知らせし、控除額を変更するだけだと思います。
>
> ②マル扶に記載して、会社に提出するには収入がオーバーしている配偶者、子供等がいる場合(年調時の本人申告ミス)は、後から会社に税務署からお知らせが届き、会社側で再度正しく所得税の追徴を行っていたと思います。
>
> 数としては両方ともあまり経験したことがなく、①②ともに会社の給与担当者としては、書類が届き、内容確認、必要なら手続きを行うということで終了してたと思います。
>
> ①は会社としては住民税の変更は行いますが、その後所得税についてはないもタッチしていないはずです。これは本人に直接何らかの連絡や調整が入っているのでしょうか? 
>
> ②は会社としては所得税のみ手続きを行い、それで終了したと思ったのですが、必要なら、住民税の変更のお知らせが、そのあとに届いているはずでしょうか。
>
> 所得税は年末調整、必要なら確定申告、それをもとに住民税が確定と原則の流れは理解しているつもりですが、上記のようなイレギュラーな場合は会社が対応すべき範囲はあっているでしょうか。また会社、個人にどこまで連絡が入るものなのでしょうか。
>
> 今年の年末調整だけでも頭が痛くなりますが、いろいろ考えていると、こんな時はどうなるはず?と疑問がわいてきました。
>


こんばんは。私見ですが…
書かれている内容がイレギュラーとは思いませんが
特に住民税はよくある事なので
年調後に本人が何時確申するかわかりません
確申の時期によって住民税の訂正が通知されますので
粛々とそれに沿うだけです
それ以外にすることはありません
扶養控除申告書の申告内容に違いがある場合…配偶者は扶養家族の収入超過…
こちらもよくある事です
特に子供の超過は多いですね
税務署から通知が来るのでそれに沿って再年調の対応を取るだけです
事業所として必要なことは対応しますが
本人に特別なにかをする必要は無いでしょう
勿論処理に当たっての説明は必要ですがそれ以外したことは無いです
なので個人的結論として
①住民税の訂正と同時に新たに特徴の通知が来るのでそれを本人に渡す
訂正理由は本人にしか解らないので関わらない…というか関われないですね
個人情報ですから
②再年調の対応後に特徴変更の通知が事業所に送付されますよね
住民税に関しては特徴していれば訂正内容は事業所に送付されますが
その認識が抜けているような記載内容が気になります
後はご判断ください
とりあえず

Re: 所得税、住民税の変更後について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2025年10月03日 21:48

ご回答ありがとうございます。

ちなみに①のケースですが、本人に連絡し、住民税の控除額を変更するだけで、本人にはそれ以上確認しなかった(会社としてはする必要はないと考えました)のですが、本人が確定申告(?期日までに行っているのであれば、本来6月からの控除に間に合っているので、修正申告?)を行っているから会社側で所得税については気にすることがないという理解であっているでしょうか。

また、追加の質問で申し訳ありませんが、②については、所得税について会社に連絡がくると思うのですが、①の場合と何が異なるとこうなるのでしょうか?
私自身の経験としては、上記のようなケース①②ともにあまり見たことがなく、また、全体を把握している立場でもないため、一部分しか理解できていない場合があります。まずは所得税についてなんらかの指摘がはいり、それに伴い住民税に変更があれば会社に連絡が入るということですね。

> こんばんは。私見ですが…
> 書かれている内容がイレギュラーとは思いませんが
> 特に住民税はよくある事なので
> 年調後に本人が何時確申するかわかりません
> 確申の時期によって住民税の訂正が通知されますので
> 粛々とそれに沿うだけです
> それ以外にすることはありません
> 扶養控除申告書の申告内容に違いがある場合…配偶者は扶養家族の収入超過…
> こちらもよくある事です
> 特に子供の超過は多いですね
> 税務署から通知が来るのでそれに沿って再年調の対応を取るだけです
> 事業所として必要なことは対応しますが
> 本人に特別なにかをする必要は無いでしょう
> 勿論処理に当たっての説明は必要ですがそれ以外したことは無いです
> なので個人的結論として
> ①住民税の訂正と同時に新たに特徴の通知が来るのでそれを本人に渡す
> 訂正理由は本人にしか解らないので関わらない…というか関われないですね
> 個人情報ですから
> ②再年調の対応後に特徴変更の通知が事業所に送付されますよね
> 住民税に関しては特徴していれば訂正内容は事業所に送付されますが
> その認識が抜けているような記載内容が気になります
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
>

Re: 所得税、住民税の変更後について

著者 ton さん

最終更新日:2025年10月04日 19:49

> ご回答ありがとうございます。
>
> ちなみに①のケースですが、本人に連絡し、住民税の控除額を変更するだけで、本人にはそれ以上確認しなかった(会社としてはする必要はないと考えました)のですが、本人が確定申告(?期日までに行っているのであれば、本来6月からの控除に間に合っているので、修正申告?)を行っているから会社側で所得税については気にすることがないという理解であっているでしょうか。
>
> また、追加の質問で申し訳ありませんが、②については、所得税について会社に連絡がくると思うのですが、①の場合と何が異なるとこうなるのでしょうか?
> 私自身の経験としては、上記のようなケース①②ともにあまり見たことがなく、また、全体を把握している立場でもないため、一部分しか理解できていない場合があります。まずは所得税についてなんらかの指摘がはいり、それに伴い住民税に変更があれば会社に連絡が入るということですね。
>


こんばんは
先ず還付になる確定申告は3月以外でも出来ます
なので3月以降が修正とは限りません
3月は多忙と税務署の混雑で避けて夏や秋に申告する人もいます
なのでこの点について考えるのは不毛です
本人が何時申告するか、したのか解らないので役所から通知があれば
それに沿って対応するだけでしょう

国税と地方税ですから管轄が違います
国税から訂正・確認の通知があり再年調となった場合
必要処理を取る事で新たに市町村で住民税が計算され通知されます
所得税というより扶養是正でしょうね
扶養是正することで再年調になりますから
結果として住民税も再計算されます
再年調で税務署と役所にどういう対応をするかが
解れば追加の疑問は解けるかと

たまたま遭遇しない環境なだけで
イレギュラーなことではないです
とりあえず

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