相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社内貸付制度について

著者 KJ0707 さん

最終更新日:2026年01月27日 17:18

いつもお世話になっております。

タイトル通りになるのですが、
現在社内にて貸付制度を福利厚生として導入してはどうかという話が挙がっています。

総務としての業務は現在の会社が初めてなこともあり、社内貸付制度については何も分からない状況です。
その為、会社でそのような制度がある方や処理の経験がある方に些細なことでの良いので注意点やあらかじめ詰めておくべき点をお伺い出来ればと思います。

・貸し付けにあたっての契約書
・天引き予定の為、それに対しての注意点・・・等

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 社内貸付制度について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2026年01月27日 19:15

社内貸付金であっても、原則として利息相当額の徴収が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

また、借用証書は印紙税の課税文書(第1号の3文書)となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/10/12.htm

返済を天引きで行うのであれば、天引きに関しての労使協定が必要です。

社内貸付金の対象となる従業員の条件や、貸付金の上限なども決めておく必要があるでしょう。

Re: 社内貸付制度について

著者 KJ0707 さん

最終更新日:2026年01月28日 16:07

ご丁寧なご返信ありがとうございます。
添付いただいた情報を参考に、慎重に進めて参ります。




> 社内貸付金であっても、原則として利息相当額の徴収が必要となります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
>
> また、借用証書は印紙税の課税文書(第1号の3文書)となります。
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/10/12.htm
>
> 返済を天引きで行うのであれば、天引きに関しての労使協定が必要です。
>
> 社内貸付金の対象となる従業員の条件や、貸付金の上限なども決めておく必要があるでしょう。

Re: 社内貸付制度について

著者 まゆり さん

最終更新日:2026年01月30日 11:33

こんにちは。

社内貸付、とありますが、いわゆる「給与の前借」を想定していらっしゃる可能性はありませんか?
もしそうであれば、あくまでも、既に働いた分を給与支給日前に支払う代わりに、既に支払った額は給与から差し引くという処理のみです。
あくまで既に働いた分に限るため、前借額が給与額を上回るということもありません。
・・・まあ「今月前借したら生活費が足りなくなった」といって、賞与支給時まで延々前借と天引を繰り返す社員もたまにいますが。

社内貸付制度とは少し違いますが、私の勤め先は、メインバンクとなっている金融機関と提携して、優遇金利を適用する「社員ローン制度」を福利厚生制度として導入しています。
これだと、契約はあくまでも金融機関と社員本人という形なので、給与から天引きして返済する必要はありません。

ご参考になれば。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP