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総務の給湯室

所得税と社会保険料

著者  さん

最終更新日:2007年10月15日 15:00

初めて質問します。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

弊社では営業マンに個人名義の携帯電話を持たせ、手当として1月あたり一律\5,000給与に乗せて支給しています。
この方法では、使っても使わなくても支給されるのですが、
現在弊社の認識では、
所得税→課税対象
健康保険、厚生年金→対象
労災保険、雇用保険→職安、監督署指導により対象外
となっています。

この方法を改め法人契約の携帯電話を持たせることとし、
基本料金(無料通話含む\8,640/月)+パケット契約手数料(\300/月)+請求分割手数料(\100/月)を会社へ請求してもらう形にするつもりです。
なお、上記無料通話分を超える部分は、自動で社員へ請求が行くしくみです。

この場合の会社が負担する基本料金等は所得税や社会保険料の対象になるのでしょうか???

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