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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

裁判員制度に伴う休暇扱い

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年03月06日 11:50

平成21年から裁判員制度が開始されます。
当社でも検察庁から説明に来て頂いて、
従業員への説明会を行いました。

説明会によれば、
従業員が、裁判員になった場合には、平日に裁判が
あるので、仕事は出来ません。
裁判員として出席する以前に、登録をされた候補者には
事前説明会もあるし、裁判前に裁判官が面接を行うので
実際に裁判員として参加しなくても、仕事を休むことに
なります。
候補者の面接で、最低1日、
実際の裁判では最低で2日、長い場合には5日程度との
ことでした。

会社としては欠席を命じることは出来ません。
ですから、会社の方針として、有給休暇を取ってもらうか、
会社が特別休暇等を付与する必要があります。

皆さんの会社では、具体的な対応は決まっていますか、
会社として支援するご計画はしておりますか?
当社としては、とりあえず有給休暇がある人は使って貰い、
ない場合には特別休暇支給で考えております。

その他:
実際に扱われる裁判は、刑事事件の傷害、殺人など
重いものです。 一般人が参加した場合の、責任の重さとか
メンタル面については、会社も配慮が必要かもしれません。

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Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年03月06日 12:18

外資社員さん、こんにちは。

 当社では昨年秋に特別休暇として制度化しました。ただし、裁判員制度のための休暇制度を新設したわけではなく、従来の就業規則のなかの特別休暇の一つに加えたものです。

 当地方では金融機関などが、裁判員制度のための休暇制度を新設し、新聞記事になっていましたので、意味としてはほとんど変わらないことから、独自の休暇制度にした方が注目されたのかなと思ってますね。

Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年03月07日 08:28

トラきちさん

さっそくのご回答有難うございます。
やはり特別休暇の付与は多いようですね。
当社の場合は、出し惜しみをする気はないのですが、
有給の消化率が低い人がいるので、とりあえずは
申請により特別休暇の付与と考えております。

検察庁の裁判員制度説明を聞きますと、
重度の傷害事件、殺人事件を扱いますので、
むしろメンタルケアの方が心配な気がします。
ですから、出席後の影響が、どのようになるのかが
会社としては不安です。

Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年03月07日 12:19

外資社員さん、こんにちは。

> 検察庁の裁判員制度説明を聞きますと、
> 重度の傷害事件、殺人事件を扱いますので、
> むしろメンタルケアの方が心配な気がします。
> ですから、出席後の影響が、どのようになるのかが
> 会社としては不安です。

 当社は地裁からの依頼を受け、昨年、裁判員制度による模擬裁判に何名かの社員を参加させたのですが、弁護士さんが被告に扮した案件だったにも関らず、非常に疲れたと言ってました。

 それから考えると、本当の殺人事件とかであれば、確かにメンヘル面の心配はありますね。

Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年03月07日 12:27

>  当社は地裁からの依頼を受け、
>昨年、裁判員制度による模擬裁判に何名かの社員を
>参加させたのですが、弁護士さんが被告に扮した
>案件だったにも関らず、非常に疲れたと言ってました。
おお、それはずいぶんと積極的かつ先進的な取り組み
ですね。

当社では、”総務部山口六平太”のアニメを見せられて
あのくらいお気楽に終われば良いと思いますが、
やはりお話を伺うと、特別休暇に加えて、
疲れて有給を取る人は出るかもしれませんね。

海外法人では、確かに裁判、選挙、兵役などで
休暇を取る場合もあるので、それを考えれば
まだまだ影響は少ないのでしょうけれど。

Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い(メンタルケアについて)

著者 karao さん

最終更新日:2008年04月29日 21:18

こんにちは&はじめまして。
 裁判員の心のケアの問題に、昨年11月から興味を持ち始め、当時、日弁連、最高裁、法務省にメールで照会し、法務省のみから回答を頂いています。(私が総務部員として勤務する会社には派遣社員を含めて約2200名が勤務しているので、社内的にある程度の対策が必要と考えています。)
以下、参考に、質問・法務省回答ともに原文のまま投稿させていただきます。
【質問】裁判員の心のアフターケアについて
最高裁判所が作成したPR映画のような、被告人にも情状酌量すべき余地のある犯罪ならば特に問題にならないでしょうが、その余地の無い凶悪事件の裁判に参加して、 悲惨な犯行の状況を確認させられ、被告人死刑の判断に至るようなケースでは、 裁判に参加したことが原因で、うつ病や神経症、あるいはその後の社会生活に 悪影響が出る可能性は否定できないと思います。
そのような場合、治療費の支給や休業補償、あるいは精神的なケアは、国が行ってくれるのでしょうか。
また、これを国に要求する場合は、どの程度の立証責任を裁判員は負わされるのでしょうか。
 さらに、そのような保障制度がない場合、それを理由に参加拒否は出来るのでしょうか。 (参加拒否に対して過料を科せられるのでしょうか)
【法務省の回答】 
 ご質問をいただいたので,お答えします。
 裁判員及び補充裁判員は,裁判所によって選任され,臨時に裁判という国の事務に従事するので,非常勤の裁判所職員,すなわち,非常勤の国家公務員として扱われます。
 したがって,裁判員及び補充裁判員は,裁判所職員臨時措置法の適用を受け,国家公務員法が準用されることになりますので,公務上の災害を受けた場合には,国家公務員災害補償法による補償を受けることになります。
 裁判員及び補充裁判員の身分を離れた後でも,災害が公務に起因する限り,補償を受けることができます。
 なお,補償の種類等については,同法第9条に定められており,同法第26条において,補償の実施のため必要があると認めるときは,文書,その他の物件を提出していただいたり,医師の診断を受けていただくといったこともあります。
 なお,万が一,裁判員だった方が裁判の後に何らかのメンタルケアを要することとなった場合,裁判所としてどのような対応を行うことが可能であるかについては,例えばそのことで相談を受けたり,関係医療機関等を紹介したりするなどの対応を取れないかについて,現在,裁判所において検討しているとのことです。
【2008.4.29追記】
 私が一番知りたいのは、完全なアフターケアを受けられないのであれば、裁判員に就くことを拒否できるのか否か(拒否した場合に過料が科せられるか)ということです。これを各地裁の裁判官に個別に判断させれば、ばらつきが出て大問題になると思います。
 本件は2008年3月に行われた、横浜地裁の書記官による説明会で直接質問しましたが、全くの想定外ということで、回答をいただけず、4月27日に「法テラス」に電話で質問したところ、約2週間回答をいただけることになりました。
 その際はまたお知らせしたいと思います。

Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い(メンタルケアについて)

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年04月30日 13:10

Karaoさん

情報ありがとうございます。

当社で質問した時は、何らかのメンタルヘルスケアや
サポートは準備予定とのことでしたが、
非常勤公務員扱いとは知りませんでしたので、
参考になりました。

Re: 裁判員制度に伴う休暇扱い(会社による過料補填の可否)

著者 karao さん

最終更新日:2008年05月03日 20:52

削除されました

裁判員へのメンタルケアについて・法テラスからの回答

著者 karao さん

最終更新日:2008年05月18日 19:22

裁判員へのメンタルケアについて、約束通りきっちり2週間で、法テラスから回答がありましたが、予想通り(失礼)不満な内容でした。
①メンタルケアについては、「非常勤の国家公務員として扱われます。」ということで、それは調べた上での質問であること、裁判員に就いたことと、精神的変調が生じたことの因果関係は、裁判員にどこまで立証責任が負わされるのかを知りたい旨説明すると、更に調べるので時間が欲しいということになり、再度回答をいただけることになりました。
②「完全なアフターケアを受けられないのであれば、裁判員に就くことを拒否できるのか、過料を課せられないのか」という質問については、最初、過料を課さないと言われましたので、画期的な回答だと思い、念を押したところ、質問表にそのように回答を書いても過料を課さないということで、本当に出頭しない場合は、地裁の裁判官の判断によるとの回答でした。(拍子抜け)そこで、このような問題を、各地裁の裁判官の判断に任せると、対応にばらつきが生じるのではないかと質したところ、確かに各地裁から、もっと細かい判断基準の作成の要望が寄せられているので、現在検討中だそうです。こんなことで大丈夫なのか不安になります。

Re: 裁判員へのメンタルケアについて・法テラスからの回答

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年05月20日 13:08

Karaoさん

追加の情報有難うございます。
確かに、メンヘルは心配なのですが、私の会社では
特別休暇等の付与で支援する以上は難しくて、
後は自己責任で判断してもらうというのが結論です。

最高裁判所のパンフレットによれば、その年に裁判員に
選ばれる確率は3500人に1人とのことで、
従業員が選ばれないことを祈るとともに(笑)
選ばれた場合には、職場ではできるだけ配慮しようという
のが対応になるように思います。

裁判員へのケアと辞退事由との関係について、最高裁判事殿の見解

著者 karao さん

最終更新日:2008年11月01日 10:41

10月29日に東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会が開催されましたので、参加して質問を行い、最高裁判事殿に、明確な回答をいただきました。
①裁判員へのメンタルケアや、職務が原因で生じた損害の補償については非常勤の国家公務員として扱う。(これは公になっています)
②裁判員を務めたことと、損害発生との因果関係の立証責任は裁判員が負う。(これも当然でしょう)
③ ①の事態が発生した場合に②の責任まで裁判員に負わされるのであれば、損害発生は可能性の問題とはいえ、そこまでのリスクを負担できないので、裁判員就任を辞退したいという申し出を行った場合には、過料を科すことなく、辞退を認める。
 この③は、説明会が終わった後に、私が変わった質問を行ったので新聞記者が関心を持ったようで、取材を受けている時に、わざわざ判事殿が出向いてきてくれたので、私が改めて質問したところ、3名の記者の前で回答をしてくださいました。画期的な見解だと思います。
ご参考まで。

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