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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

株券譲渡について

著者 総務1年生 さん

最終更新日:2008年09月30日 16:06

弊社保有の子会社株を、子会社の代表に譲渡する手続をすることになり、その手続についてご教示いただければと、投稿させていただきまいした。

・子会社は株式譲渡制限会社である
・〃  は取締役設置会社である
・定款に株券不発行を明文化していない(設立はH18.5以前)

以上の条件下で調べたところ、以下の書類が必要であることは分かりました。
①定款変更をし、株券不発行会社であることを明文化する
>登記の申請
②株式譲渡契約書

それ以外で、必要な書式ならびに、手続を時系列でお教えいただけると幸いです。
どうか宜しくお願い申し上げます。

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Re: 株券譲渡について

著者 トラきち さん

最終更新日:2008年10月02日 10:17

総務1年生さんこんにちは。

 御社は譲渡制限会社ですので、株式の譲渡については定款に定める機関による譲渡承認手続きが必要です。取締役会設置会社は原則として取締役会による決議ですが、非設置会社の場合は株主総会となりますので、臨時総会を開催し決議を得る必要がありますね。ただし、会社法になって、定款に別の定めを置いた場合は原則以外の承認手続きも認められるようになりましたので、代表取締役などとすることも可能です。まずは御社の定款の規定をご確認ください。

 また、会社法第215条第4項の規定により、非公開会社は株主から請求があるまでは株券を発行しなくてもよいこととなっています。したがって、譲渡の際だけ、簡単な株券をつくって名義書き換えし、子会社の代表取締役から不所持の申し出を行ってもらえば、定款はそのままでも実質的に株券を発行しないことは可能ですよ。これであれば登記手続きも不要です。

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