相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

責任のとらせ方

著者 たろすけ さん

最終更新日:2008年12月06日 09:20

従業員9名の零細企業です。一人の営業がいい加減な仕入れをして200万円の赤字、同じ営業が現場のトラブルからか650万の焦げ付き(只今調査中)。850万という金額を回収できないとなれば、会社として本人に責任をとらせる方法はあるものでしょうか?最悪倒産等をかんがえなければなりません。法律観点からご指導ください。

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Re: 責任のとらせ方

著者 たまりん さん

最終更新日:2008年12月08日 14:12

こんにちは、たろすけさん。

 さて、ご相談の件ですが、トラブルが発生するまでの過程が不明ですから、誰もがお答えしかねると思いますよ。

 ただ、本件のようなトラブルを拝見する都度思いますが、『御社の管理体制』はきちんと機能していましたか?
 例えば、損失を発覚するまでに、従業員から業務報告をさせ、それを検証し、或いはそれに対する教育指導を行ってきましたか?

 それらを放棄、或いは放任していた場合、会社がその責任を追及することは大変難しいといえます。それは就業規則(服務規定等)があってもです。


以上

労働者個人の責任は限定されています

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年12月09日 10:08

すでに たまりんさんが回答している通りと思います。

会社の規定や、上司の確認など、定めたプロセスがあり、それを無視して問題、つまり「故意又は重大な過失」があれば賠償請求は可能です。

但し、その場合でも最高裁で、次のような判決が出ています。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者と しての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規 模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しく は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見 地から『信義則上』相当と認められる限度において、被用者に対し右損害賠償又は求償を請求できるものと解すべきである」とあります。

信義則上相当の意味は、会社は賠償責任保険や、売掛金の第3者割引き等の利用も可能であるから、それらが無い場合の全損害を負わせられない、加えて本人が全ての決断を出来ないはずだから、上司や会社の責任分は本人が負担しなくても良いという考えです。また、取引時に焦げ付きがどの程度予見できたかという点も重要と思います。

悪意があった場合、詐欺行為であった場合には、全く話が違いますが、書き込みから無いと判断しました。

以上 ご参考まで

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