> > 総務担当者です。
> > 給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する扶養親族の所得見積額が0円で提出した社員がいます。その方の子供は、20歳で学生ではなく、また就職もしていない様子です。アルバイトや日払いで得た収入でも、年間の総額が38万円を越えると税法上の扶養親族からは外れると思うのですが、事務担当者として、0円に違いはないかどうかを、その社員に尋ねるべきでしょうか?
> > なお、会社では、社員の個人票や家族の調書を提出させていません。家族手当もないです。
>
> おはようございます。
> 収入金額と所得金額がごちゃ混ぜになっていますね。
>
> 収入金額-必要経費=所得金額
>
> という式になります。
>
> 103万円以下-65万=38万円以下
>
> つまり、給与所得だけですと、
> 収入金額が年間65万円までであれば、
> 必要経費分65万円がありますので、所得
> 見積額は0円となります。
>
> 所得金額が38万円を超えてしまうと
> 扶養親族とはなりません。
>
> 380,001円+65万=1,030,001円となり、
> 扶養親族から外れることになります。