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総務の給湯室

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社会保険事務所からの照会について

著者 やきとり さん

最終更新日:2009年04月24日 15:56

社会保険事務所から、厚生年金保険料等の滞納処分のため必要ということで、取引先との取引状況(債権・債務)について照会がありました。

これは、必ず回答が必要なものなのか、法的拘束力などあるものなのか、ご存知の方が教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険事務所からの照会について

最終更新日:2009年04月24日 20:57

社会保険事務所は社会保険庁の出先機関ですから、「厚生
年金保険料等の滞納処分のため必要ということで、取引先
との取引状況(債権・債務)について照会」あると、その
状況と滞納について、確実か調べ行政指導または行政処分
で、滞納分の滞納徴収も課せられますし、事業主の出頭
も明示てきます。
法的という前の行政執行です。
だらだら、やっていると行政相当会社がダメージうけます。
さらに、行政処分に不服申し立てすると民事になり裁判
ざたになります。

Re: 社会保険事務所からの照会について

著者 やきとり さん

最終更新日:2009年04月25日 09:19

>うきょう様

ご回答ありがとうございます。

私の言葉足らずでしたが、厚生年金保険料等の滞納処分というのは、当社ではなく取引先が受けるものであり、取引先との債権・債務の状況を調査するといった内容です。

取引先との状況は、債権はありませんが債務はあり、回答することで当社で被る被害(売掛金が回収できなくなる等)が発生するのかが不明だったため投稿させて頂きました。

もし、ご存知でしたらご教授頂きたく宜しくお願い致します。

Re: 社会保険事務所からの照会について

最終更新日:2009年04月25日 10:11

いえいえそうでしたか

どの程度の滞納金と債務ができるか、それによって会社の
規模より資金繰り悪く、御社に売掛金を返済できるかですね。

ただ、御社の方でどの程度、滞納してたか情報があればいいんですが、被害を及ぶ多額な金額考えられると会社の規模
で判断するしかないので(財務状況とか)、万が一のため、
「売り掛け金返済契約書」を交わすかですね。
ただ、交わすのでなく倒産してしまうと、とれなくなるので
売り掛け金が多額なら「公正証書」にして、会社の土地・建物の乙区に抵当権を設定する契約の法が裁判と同じになりますので。登記は法務局に申請・閲覧できますから、会社の土地・建物か、もう抵当に入っているかわかりますので、乙区に銀行など、入っていると設定できなません。
社長の家を抵当にするという方法もありますが、一度
取引先の財務状況を見た上判断してみてください。

Re: 社会保険事務所からの照会について

著者 やきとり さん

最終更新日:2009年04月25日 16:22

>うきょうさま

たびたび、ありがとうございます。

その取引先は、たまに売掛金は滞納するときはありましたが、今のところは入金が確認できている状況です。
保証金も月商約1.5か月分を預っておりますが、4月はそれを上回る売掛金が発生しており、少々心配な兆候もあります。

そのような売掛金や保証金等の取引情報を社会保険事務所に提供することによって、当社の売掛金よりも厚生年金保険料の方が優先されるのも困りるのですが、差し押さえ等の法的手段でそのような事態になりうるものなのでしょうか?

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