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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

3連続夜勤

著者 mango さん

最終更新日:2009年05月15日 15:24

当社は、1ヶ月の変形労働時間制を届出していますが、この度、急な人手不足により、夜勤が3回続くというシフトになってしまいました。(1回の夜勤は15時間労働2時間休憩)
5/12夕方に夜勤に入り、13明け、14日に夜勤15日明け、16日夜勤17日明けというシフトです。
連続といっても1日置きなので、問題ないとは思うのですが、通常は、夜勤→明け→休みというシフトを組むようにしているため、たまたまそうなっただけではありますが、問題があるのではという声があがっています。
労基法上何か問題ありますか?

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Re: 3連続夜勤

著者 ARIES さん

最終更新日:2009年05月17日 00:04

> 当社は、1ヶ月の変形労働時間制を届出していますが、この度、急な人手不足により、夜勤が3回続くというシフトになってしまいました。(1回の夜勤は15時間労働2時間休憩)
> 5/12夕方に夜勤に入り、13明け、14日に夜勤15日明け、16日夜勤17日明けというシフトです。
> 連続といっても1日置きなので、問題ないとは思うのですが、通常は、夜勤→明け→休みというシフトを組むようにしているため、たまたまそうなっただけではありますが、問題があるのではという声があがっています。
> 労基法上何か問題ありますか?


御社の就業規則がどのようになっているか、また今回の正確な経緯が分からないので、正確な回答はしかねます。
ですので、あくまで一般論に沿って抽象的な回答のみさせていただきます。

まず一ヵ月単位の変形労働時間制は一ヵ月以内を平均して一週間あたり40時間に収まれば、夜勤が何回連続だろうが関係ありません。
(もちろん深夜分に相当する割増や夜勤手当は支払う必要があります)

休日は4週に4日確保されていれば違法ではありません。
3交代制なら連続24時間につき1休日カウントで良い場合もありますが、原則論では休日とは0時~翌0時(つまり暦日計算)です。
原則で見るならご質問の「12~17日」の間では1日も休日がない計算になりますね。

また問題があるとすれば、そのシフトが事前に決められたものか、あるいは決まっていたシフトを事後的に急遽変更したものか、という点です。

前者の場合なら先に申し上げましたように、変形労働時間制の枠に収まっていればOKとなります。

もし後者で決まっていたシフトを事後に変更した場合、あらかじめ特定された日・週で8時間/日・40時間/週を超える労働時間を定められた日・週ならその時間、それ以外の日なら法定労働時間を超えた時間は時間外労働となり、仮に1ヵ月全体で見た場合に1週間平均40時間以内に収まっても事後変更の超過時間には割増賃金の支払い義務が生じます。

前述のように御社の就業規則や具体的な状況が分からない以上、誰も正確な回答は出来ないと思います。
ご質問の部分のみを取り上げて労基法上問題があるかないかは判断できませんのでご参考までに。

ちょっと分かりにくいですね、すみません。

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