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総務の給湯室

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旅費計算について

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2009年05月15日 21:28

以前にも投稿させてもらいましたが、旅費の計算方法で
 質問させてもらいます。

 自家用車で会社に通勤している者が、出張で出先から直行直帰する場合、総走行距離-通勤往復距離を基に旅費計算してよろしいでしょうか。

 また、この計算方法を休日に当てはめても問題はないのでしょうか。宜しくお願いします。

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Re: 旅費計算について

著者 soumunosuke さん

最終更新日:2009年05月22日 18:20

通勤交通費や旅費等の支給基準については、法律等の定めはありません(支払いの義務も含め)ので、会社ごとの「決め」でしかありません。
但し、後々のトラブルとならないよう規程や内規等で定めておけばよろしいと思います。
また、一旦支払うと決めたものについては、あとになって減額等をしようとする場合、給与の一部として看做される場合がありますので簡単にはできないことを付記しておきます。

>また、この計算方法を休日に当てはめても問題はないのでしょうか。

こちらについては、ご質問の意図がわかりかねますのでもう少し具体的に教えて頂ければ幸甚です。

Re: 旅費計算について

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2009年05月27日 14:38

ご回答、どうもありがとうございました。
 上手く説明できなくて、申し訳ありません。
 この計算方法を休日に当てはめてもよいかどうかということですが、休日の場合は会社への通勤が発生しないため、総走行距離 - 通勤往復距離という計算式が成立しないのかと思い、質問いたしました。 宜しくお願いします。

Re: 旅費計算について

著者 soumunosuke さん

最終更新日:2009年05月28日 11:50

ご返信有難うございました。

前述の通り、交通費支給の定義は企業ごとの「決め」でしかないということを前提に、以下ご回答させて頂きます。

>休日の場合は会社への通勤が発生しないため

貴社では、通勤交通費の支給を1ヵ月毎や3ヶ月毎といった括りで一括支給するのではなく、出社日ベースで起算してお支払いされているのでしょうか?
だとすれば、当然、出張に係る移動費用は実費で支給(通勤距離分を減額しない)するべきでしょう。
もし、一括で支給しているのであれば、休日であってもご検討中の理論式(通勤距離分を減額する)を適用しても問題無いでしょう。

尚、別件ですが、当該出張日の「前日に休日を利用して現地入りした場合」、「翌日に休日を利用して帰宅した場合」の労務管理上の取扱いは規程等で定められたほうがよろしいかと思います。自動車での移動が絡む場合、例えば、出張先で観光を兼ねて移動していた際等に事故に遭遇する確率が公共交通機関利用と比較して格段にアップします。こういったことを抑止するためにも、ある程度、規定として明文化しておいたほうがよろしいでしょう。(但し、明文化しても、殆どの場合、労災保障義務から逃れることはできないと思いますが・・)


> ご回答、どうもありがとうございました。
>  上手く説明できなくて、申し訳ありません。
>  この計算方法を休日に当てはめてもよいかどうかということですが、休日の場合は会社への通勤が発生しないため、総走行距離 - 通勤往復距離という計算式が成立しないのかと思い、質問いたしました。 宜しくお願いします。

Re: 旅費計算について

著者 赤い糸 さん

最終更新日:2009年05月29日 09:08

前回に引き続き、丁寧なご回答どうもありがとうございました。
 「前日に休日を利用して現地入りした場合」、「翌日に休日を利用して帰宅した場合」の労務管理上の取扱いについても説明していただき、非常に参考になりました。
 また、分らないことがありましたら質問いたしますので
宜しくお願いします。

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