こんにちは。
どこの企業にもやはり困った方が多かれ少なかれいる様子ですね。
極論を言えば、正当に解雇できるか否かでしょうか??
私は以前居た会社で懲戒解雇をした者がおります。
まず会社として出来ることは、懲戒解雇として労働基準監督署が妥当であると思われる事実を全て証拠として残しておくことです。(例えば刑事事件や公金横領といったものは分かりやすいですが、大体のケースはご相談されているような普段からの素行不良に起因するものと思いますので)
証拠をもとに、何度か社内の懲罰規定や制裁規定に則りその者に処分(指導・勧告含めて)を行ってください。(あくまでも正当に。感情的になったり、無理やりこじつけるようなことは絶対に避けてください)
それでも駄目な場合に、所轄の労働基準監督署へ相談に行かれた方が良いと思います。
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> > こんにちは。
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> > 明確な判断軸がありませんが、一般的に考えますと、会社の被った損害の程度と本人が受ける処分を比べて妥当性があるのかどうかじゃないでしょうか?
> > 「業務報告の怠りにより手数料が減額されたこと」=「降格」であればおそらく労働争議になった場合でも勝算は見込めるかもしれませんが、それも確実なものではありません。
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> > 降格は懲罰や制裁になりますので、貴社の社内規程に降格となる事由が記載されているか確認され、公正に処分をされた方が良いですね。
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> > 文面では状況がよく分かりませんが、一般的に「部長」という役職であれば、個人の数値よりも、部全体の数値責任が問われる管理職だと思いますが。。。
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> > > 部長職にあり個人数字が2ヶ月間0でありまた業務報告の怠りにより手数料が減額されたことも含め人事権の行使による降格の場合でも裁判になった際企業が不利なのでしょうか?
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> ご意見ありがとうございます。
> この社員には、降格理由が山ほど実はあって・・・いわゆる会社をなめている社員で・・新入社員には「この会社辞めた宇賀いい」と促したり日報を出すのをあえて「出さんでいい」と言ったり社長にはため口・・など部長職には置けない緒人・・しかし労働組合のような人で会社が辞めさせれないと不利な立場を利用しているような人です・・・その人を合理的に降格させる理由として考えたのですが・・・すでに降格処分にしておりますが、パワハラなどといった理由でどこかに訴えているようで・・その対応を現在行っているところです・・・。