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総務の給湯室

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週40時間越えの割増について

著者 とうま さん

最終更新日:2009年09月28日 11:00

初めて質問させていただきます。

振替出勤・振替休日の制度があり、
振替出勤した前後2週間に振替休日をとることができます。

変形労働時間制は設けていません。

平日の勤務時間は7.5時間です。週5日勤務です。
よって週37.5時間になります。


振替出勤した日と振替休日をとった日が異なる週になった場合、
振替出勤した日を含む週は、6日働くので、45時間となります。
振替休日をとった週は、4日しか働かないので、30時間となります。

この場合、振替出勤した日を含む週は、5時間分割増賃金を支払うものなのでしょうか?
振替出勤と振替休日で相殺されるので、支払必要はないのでしょうか?

ご存知の方、是非回答をお願いいたします。

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Re: 週40時間越えの割増について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年09月29日 08:27

> 初めて質問させていただきます。
>
> 振替出勤・振替休日の制度があり、
> 振替出勤した前後2週間に振替休日をとることができます。
>
> 変形労働時間制は設けていません。
>
> 平日の勤務時間は7.5時間です。週5日勤務です。
> よって週37.5時間になります。
>
>
> 振替出勤した日と振替休日をとった日が異なる週になった場合、
> 振替出勤した日を含む週は、6日働くので、45時間となります。
> 振替休日をとった週は、4日しか働かないので、30時間となります。
>
> この場合、振替出勤した日を含む週は、5時間分割増賃金を支払うものなのでしょうか?
> 振替出勤と振替休日で相殺されるので、支払必要はないのでしょうか?
>
> ご存知の方、是非回答をお願いいたします。

こんにちは。
変形労働をとられていなければ、おくまで1週間単位で見ることになります。

振替休日をとったことによって、週40時間を超えてしまった場合は、超えた分については、時間外の有無に係わらず、所定割増等の名称で1.25の割増が必要です。

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