初めて質問させていただきます。
振替出勤・振替休日の制度があり、
振替出勤した前後2週間に振替休日をとることができます。
変形労働時間制は設けていません。
平日の勤務時間は7.5時間です。週5日勤務です。
よって週37.5時間になります。
振替出勤した日と振替休日をとった日が異なる週になった場合、
振替出勤した日を含む週は、6日働くので、45時間となります。
振替休日をとった週は、4日しか働かないので、30時間となります。
この場合、振替出勤した日を含む週は、5時間分割増賃金を支払うものなのでしょうか?
振替出勤と振替休日で相殺されるので、支払必要はないのでしょうか?
ご存知の方、是非回答をお願いいたします。