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総務の給湯室

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退職金支給について

著者 renhana さん

最終更新日:2009年10月01日 11:43

基本的な質問です。
退職金支給について、弊社では定年60歳・役職定年55歳としております。
退職金の算定は、55歳時に行い支給は60歳定年退職時としておりますが、算定から定年までの間に退職金規定が変わった場合、算定したときの支給額通り支給するべきでしょうか?
個人的には、そのように思うのですが一般的にいかがなのかと思いまして。
アドバイスいただければ助かります!

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Re: 退職金支給について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年10月02日 03:22

退職金は法に規定されていないものですので、
原則的には貴社の規定によることになります。
ご質問のようなケースをどのように扱うかの規定がないと、
後々トラブルになりかねませんので、
改定の際にはその点も盛り込むようにしましょう。
たとえば、「この改定前に55歳に達している者については、従前の規定により計算された額を退職時に支払う」とか、
「この改定前に55歳に達している者については、従前の規定により計算された額と改定後の規定により計算された額を比較し、高いほうを退職時に支払う」とか。
なお、従前の規定よりも不利になってしまうような改定は、
不利益変更とみなされる可能性がありますので、その点もご注意ください。

Re: 退職金支給について

著者 会社の良心 さん

最終更新日:2009年10月02日 14:15

退職金規定の変更により既に決定している金額が下がるというのは、やはり後々争った場合には不利益変更とみなされると思われます。
当社では退職金規定を変更したときに、規定の最後に次のような条文を入れました。

(平成21年10月1日改正としての日付に変えました)

第○条
本規定は一部改定の上、平成21年10月1日より施行する。それに伴い、昭和□年□月□日付の規定を廃止し、平成21年10月1日以降の在籍者は、この規定を適用する。
但し平成21年10月1日時点での在籍者には、平成21年9月31日時点における旧退職金規定による退職金の額を保証する。

Re: 退職金支給について

著者 renhana さん

最終更新日:2009年10月06日 09:46

Mariaさん
ご回答ありがとうございます。
就業規則および社労士の先生と協議の上、対応したいと思います。

Re: 退職金支給について

著者 renhana さん

最終更新日:2009年10月06日 09:48

会社の良心さん
ご回答ありがとうございます。
以前の規定との増減について、正確な検証がなされているか再考いたします。

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