「 公示送達 」についての検索結果です。
検索結果:33件
こんにちは。 印象ですが、会社の対応が万全とはいいにくい対応かと思います。 > その時
著者:ぴぃちん
ご回答ありがとうございます。 そうですね。やはり休職扱いからの、遡りでの退職は難しいですよね。
著者:ねぎとろ
こんにちは。 入社してどのくらいの方なのかにもよるでしょうが、保証人とも連絡がとれない状況でし
著者:ぴぃちん
他の回答者さんは辞退できないとする回答です。 たしかに支払う側(会社)が当人の意思に基づかず、
著者:村の長老
個人的な意見も混じりますが、 無断欠勤状態ですが、状況としては、行方不明の状況にあるかと思いま
著者:ぴぃちん
父親の協力も取り付けてください。このケース、最後まで本人と所在不明意思疎通ができないとなると、退職も
著者:いつかいり
横から失礼します。 解雇は、使用者の一方的な通告で成立しますが、相手方に伝わって了知された
著者:いつかいり
ご質問させていただきます。 解雇の予告の労働者の責に帰すべき事由の中に、「原則として2週間
著者:サンシン
よつば 様 丁寧なアドバイスありがとうございました。 意思疎通手段の流れが具体的でとても参考
著者:あんかけ
受領拒否は、通知を受け取れる状態にあったにもかかわらず、受取人が意図的に通知を受けるチャンスを放棄し
著者:よつば
ルイーズさん こんにちは 多くの企業では、就業規則において、若干の条件差はあっても、一定期間
著者:
こんにちは ①就業規則に『14日連続で無断欠勤した場合は退職』等の文言があり ②公示送達で『
著者:胸焼け
御二方のご意見に追記しますが、基本的なルールでは、貴社の就業規則解雇要権を定めているかいないかでしょ
著者:
> >「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、労働基準監督署に申請することで
著者:いつかいり
akijinさま。早朝より、ご丁寧にありがとうございました。 さっそく質問なのですが、
著者:ぴかる@
出尽くした感がありますが、 > 就業規則を、“無断欠勤が14労働日に達し、出勤の督促
著者:いつかいり
こんにちは。 何年も前ですが、私の勤め先でも監督署に届け出ていた就業規則の借受をしたことがあります
著者:まゆり
ほんとに不在行方不明なのか、居留守なのかしっかり居宅を訪ねて見極める必要があります。 いざ解雇
著者:いつかいり
母親も本人と連絡がつかないと言ってるのでしょうか? そうであれば、本人に直接申し渡しをしなけれ
著者:いつかいり
こんばんは。 会社で人事を担当しています。 無断欠勤者(失踪)の退職手続きについて教えて下さい。
著者:kohatu
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