相談の広場
いつもお世話になっています。総務初心者です。
相談の広場での過去の相談は確認しましたが、弊社の場合に当てはめてみても、どうすべきかが分かりませんでした…。
お手数をおかけいたしますが、どうかご教示ください。
当社の従業員(独身)が無断欠勤のまま14日以上が経過しました。その間、電話も通じず、自宅にも行きましたが無人、連絡先となっていた実家も電話がつながらず、行ってみたところ、人が住んでいる形跡がなかったそうです。
警察にも家出人捜索願を提出しています。
当人は、たびたび遅刻を繰り返したり、私生活で通報されたり(当社の社員が引き取りに行った)、少々問題もあったため、社長から「もう連絡はないだろうから、自主退社(退職)として処理(保険の喪失手続き等)するように」と指示がありました。
弊社の就業規則には「3日以上の無断欠勤の場合は、懲戒解雇できる」と記載があります。
過去の相談事例に照らし合わせると、この状況では「自分から辞めた」ことにも「懲戒解雇」にもできないようですが、それでは一体、どのように処理するのが一番早くて問題にならないのでしょうか…。
また、保険の資格喪失手続きをしてしまってもよいものでしょうか。解決するまで、保険料(この状況では、本人負担分も会社立替でしょうか)も支払わなければなりませんか。
「解雇」ではなく「自分から辞めた」という形で、トラブルなく処理する方法をご教示いただけましたら助かります。
スポンサーリンク
ぴかる@さん こんにちは
昨今、中小企業の方々からも社員の無断欠勤に関する対応をどのようにするか、難儀試案とお聞きします。
解雇事由を法制化しようという論議が、活発化しています。
現在の労働基準法にはどのような理由に基づく解雇が有効なのか、明文の規定が存在しません。しかし、行政官庁の見解がまったく示されていないわけではありません。
労働基準法第20条は、解雇30日前の予告、または30日分の賃金支払(解雇予告手当)の支払いを義務付けていますが、「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、労働基準監督署に申請することで、解雇予告の除外認定を受けられると定めています。
除外認定の基準は通達(昭和23・11・11基発1637号)で示されているので、主要部分を抜粋します。「労働者の責めに帰すべき事由として認定すべき事例を挙げれば、
(イ)原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取横領、障害等の刑法犯に該当する行為のあった場合
(ロ)賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
(ハ)雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
(ニ)他の事業へ転職した場合
(ホ)原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(ヘ)出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
の如くですが、必ずしも上の個々の例示に拘泥することなく、総合的かっ実質的に判断すること」が必要とされています。
最後の注意書きにあるように、例示事項以外でも、業務命令不服従、人事発令拒否、会社の誹謗中傷など、裁判で認められた解雇事由は、他にもあります。
日頃の言動から推して無断欠勤しそうにない人が、2週間にわたって居所不明のときは、懲戒解雇を検討する以前に何らかの事故の発生を想定して行動すべきでしょう。
また、二度三度の無断欠勤ならば、無断欠勤に対する注意、改善、注意後の改善不作為、解雇等に関する文書提示、保管 社内倫理委員会、懲罰委員会などでの解雇に関する報告など求めておくことも必要でしょう。
出勤不良社員に限って、規定の適用が可能と考えるべきでしょう。
> >「労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合」には、労働基準監督署に申請することで、解雇予告の除外認定を受けられると定めています。
>
> とありますが、労基署に申請すれば、公示送達によらなくてもよいということでしょうか。
>
> それでも、結局はやはり「自己都合による退職」とはならず「解雇」になってしまうのは、現在の法律では仕方がないことなのでしょうか。
お考えのとおり、解雇するには相手方にその意思表示が到達しないと成立しません。
今回のケースのように、所在不明でしたら、公示送達の手順を踏まないといけません。
無断欠勤で連絡が取れるのでしたらいいのですが、行方不明の相手方への「出勤の督促」からして公示送達となります。
「連絡が取れないまま欠勤30日経過した場合、自然退職とする」という規定がこういったケースで生きてくるのですが、就業規則になければ、公示送達を駆使しての解雇に持ち込むしかありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]