相談の広場
ご質問させていただきます。
解雇の予告の労働者の責に帰すべき事由の中に、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。」とありますが、労働者が行方不明になり、連絡が取れない。(ただし、親には連絡が取れ事情は話せた。)
そのため、会社としては解雇予告除外認定申請書を労基署に提出し、処理をしたいと思っていますが、
①行方不明なので必ず公示送達をし、その後労基署に申請しなくてはいけないのか。
②従業員の独身寮に行った時に、うつ病の処方箋があり(診断書の提出はないです。)届出がなかったとはいえ、この状況で解雇をしても問題ないのか。
以上についてご回答いただきたいと思います。
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サンシンさん こんにちは
問題社員の労務管理、人事担当者としては一番神経をとがらせますね。
ここで、解雇予告除外認定を受けるために必要な事由の点ですが、
①事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為を行った場合
②賭博などにより職場規律を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
③雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④雇入れの際、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
⑤他の事業へ転職した場合
⑥2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑦出席不良または出欠常ならず、数回にわたり注意を受けても改めない場合
等の事由がある場合には、解雇予告除外認定を受けられる可能性があるとしています。
①の要点は必ず求められます。
内容証明郵便物、社員の保護者もしくは家族、入社時に入手された保証者などからの証明等も必要と思います。
②の点ですが、これは個人情報保護法等との絡みもありますから、やはり、保護者、家族親族等との話し合いの上、医師の診断証明等があればよいでしょう。
内容証明書、家族親族等との話し合いの署名、また医師等の証明があれば、まずは人事担当者による懲罰委員会、取締役会の議事録、解雇証書の交付等を行えばよいでしょう。
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