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「 労働基準法第41条 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:52

  • Re: 管理監督者の休日出勤に

    追記: タイトルが「管理監督者」となっていますが、労働基準法第41条の管理監督者である場合であ

    著者:ぴぃちん

  • Re: 管理職の労働時間管理に

    こんばんは。 記載されている「管理職」の方は労働基準法第41条の要件を満たしている管理監督者で

    著者:ぴぃちん

  • Re: 役職手当についての労務

    明確に会社側の分が悪いです。 まず、法令上、時間外手当や休日出勤手当の支払いが義務付けられてい

    著者:うみのこ

  • Re: 労働基準法第41条に定

    > 労働基準法第41条に定める宿日直勤務の許可基準を満たしている病院に対し、許可申請をしていな

    著者:いつかいり

  • Re: 部長職の代休について

    労働基準法第41条(二項以下も含む)をご確認ください。会社として管理監督職を決めるにはかなり煩雑な作

    著者:booby

  • Re: 変形時間労働制の夜勤時

    こんにちは。 労働基準法第41条の適用となるのは、管理監督者になります。 名称上の管理職

    著者:ぴぃちん

  • Re: 休日や勤務時間外のメー

    労基法41条免除について間違っていたので訂正しています。 労働基準法 第35条 使用者は、労働

    著者:booby

  • Re: 管理者の雇用保険、有休

    こんにちは。 管理監督者は、立場としては労働者です。 経営者である役員や個人事業主ではあ

    著者:ぴぃちん

  • Re: 管理監督者について(名

    私見です。 役職上、管理監督者、というのはありません。 労働基準法上の管理監督者とは、役職名

    著者:うみのこ

  • Re: 一斉休憩の適用除外に関

    > ビンゴ人さん ぴいちんさん ご回答を頂戴しありがとうございました。 > >

    著者:いつかいり

  • Re: 管理監督者の休暇中の仕

    ぴぃちん様 ご回答ありがとうございます。またお礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答頂い

    著者:あちゃぴい

  • Re: 管理監督者の休暇中の仕

    こんにちは。 管理監督者が,労働基準法第41条第2号に定める管理監督者であるのを前提として。

    著者:ぴぃちん

  • Re: 割増賃金

    こんにちは。 質問の文面だけでは判断できませんので,貴社の役職者の賃金規定を確認する必要がある

    著者:ぴぃちん

  • Re: 断続的勤務の手当の下限

    > おはようございます。 > > 貴院の夜警業務とは、どのような業務でしょう

    著者:さと2

  • Re: 断続的勤務の手当の下限

    > おはようございます。 > > 貴院の夜警業務とは、どのような業務でしょう

    著者:さと2

  • Re: 断続的勤務の手当の下限

    おはようございます。 貴院の夜警業務とは、どのような業務でしょうか。 看護師さんの夜勤手

    著者:ぴぃちん

  • Re: 管理監督者休日労働につ

    > ありがとうございます。 > 精算は発生しない(休日出勤手当等)の認識ですが &g

    著者:ぴぃちん

  • Re: 就業規則の効力について

    こんにちは。 ぴぃちんさん ご回答ありがとうございました。 管理監督者ではないと思いま

    著者:mako28

  • Re: 就業規則の効力について

    こんにちは。私見です。 使用人兼務役員とのことですが、御社の精皆勤手当については、管理監督者は

    著者:ぴぃちん

  • 就業規則の効力について

    お世話になります。 今回、相談させていただきたいことは現在の社長になってから、就業規則に違反すると

    著者:mako28

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