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管理監督者休日労働について

著者 Mいし さん

最終更新日:2020年01月31日 14:55

1日の所定労働時間が7時間30分
半日 3時間45分
です。
1月の公休は8日です。
人手不足(育休、パートさん16時上がりなど)で
管理監督者
1月1-3日公休 それからは半日~1日シフトで労働してます。
半日なので、トータルすると公休は8日取っているという事になってます。

公休日法定休日就業規則で定めていません。
就業規則には日曜を起算日とする週に1日以上になるように勤務割振表に定める)
この場合、任意の週1日分が法定休日出勤、法定外の休日出勤どちらになりますでしょうか?


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Re: 管理監督者休日労働について

著者ぴぃちんさん

2020年01月31日 16:20

こんにちは。

管理監督者であれば、労働基準法における休日の規定は適用されません。



> 1日の所定労働時間が7時間30分
> 半日 3時間45分
> です。
> 1月の公休は8日です。
> 人手不足(育休、パートさん16時上がりなど)で
> 管理監督者
> 1月1-3日公休 それからは半日~1日シフトで労働してます。
> 半日なので、トータルすると公休は8日取っているという事になってます。
>
> 公休日法定休日就業規則で定めていません。
> (就業規則には日曜を起算日とする週に1日以上になるように勤務割振表に定める)
> この場合、任意の週1日分が法定休日出勤、法定外の休日出勤どちらになりますでしょうか?
>
>
>

Re: 管理監督者休日労働について

著者Mいしさん

2020年01月31日 17:10

ありがとうございます。
精算は発生しない(休日出勤手当等)の認識ですが
勤怠管理の時間として把握する必要はないということでよいのでしょうか?

> こんにちは。
>
> 管理監督者であれば、労働基準法における休日の規定は適用されません。
>
>
>
> > 1日の所定労働時間が7時間30分
> > 半日 3時間45分
> > です。
> > 1月の公休は8日です。
> > 人手不足(育休、パートさん16時上がりなど)で
> > 管理監督者
> > 1月1-3日公休 それからは半日~1日シフトで労働してます。
> > 半日なので、トータルすると公休は8日取っているという事になってます。
> >
> > 公休日法定休日就業規則で定めていません。
> > (就業規則には日曜を起算日とする週に1日以上になるように勤務割振表に定める)
> > この場合、任意の週1日分が法定休日出勤、法定外の休日出勤どちらになりますでしょうか?
> >
> >
> >

Re: 管理監督者休日労働について

著者ぴぃちんさん

2020年02月01日 17:27

> ありがとうございます。
> 精算は発生しない(休日出勤手当等)の認識ですが
> 勤怠管理の時間として把握する必要はないということでよいのでしょうか?


いいえ。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、管理監督者についても労働時間の把握管理はすでに必須化しています(労働基準法第41条の2)。


> 半日なので、トータルすると公休は8日取っているという事になってます。

半日勤務を2回で、1日の休日になるという考え方はやめてください、誤った考え方です。
2回の半日勤務は、1日勤務+1日休日ではなく、2勤務日+0休日です。つまり休日はないことになります。

一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を与えていないのであれば、管理監督者としての適用除外をうけることができなくなるので、管理監督者であれば労働基準法第41条~の条件を再確認されてください。

(補足追記しました)

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