「 変形休日 」についての検索結果です。
検索結果:135件
> Srspecialistさん > > 下記の24日連続勤務は、1年単位の
著者:Srspecialist
> 質問者が混乱されるといけないので、指摘しておきます。 > > Srspe
著者:Srspecialist
質問者が混乱されるといけないので、指摘しておきます。 Srspecialistさんの回答の、
著者:うみのこ
> 勤務している会社の休日は年末年始、お盆休み、日曜日、祝日、毎月1回公休となり、年間で87日
著者:Srspecialist
こんにちは。 時間外労働や休日労働を含めずにということであれば、1日8時間内週40時間内を満た
著者:ぴぃちん
> 自分の会社は完全週休二日制で土日祝が休みです。 > しかし休日に仕事が入ることも時
著者:Srspecialist
こんにちは。 > 160時間を超えた部分は残業代となると 変形休日制により連続休日
著者:ぴぃちん
こんばんは。 情報が少ないので雇用契約書を確認して賃金の支払いを行ってください。 月給制
著者:ぴぃちん
こんばんは。他の方へのお返事ですが、気になったので。 > 起算日は 毎年第1日を日を起算
著者:ぴぃちん
> こんにちは。 > > 就業規則において変形休日制を採用していて、雇用され
著者:
こんにちは。 就業規則において変形休日制を採用していて、雇用される方にもそのような休日を当ては
著者:ぴぃちん
こんばんは。 > この度、週1日の休日から変形休日制へ > 就業規則を改定するこ
著者:ぴぃちん
運用のしやすさは、貴社の実態によるでしょうから、貴社でご判断ください。 休日出勤だけでなく、時間外
著者:うみのこ
NGですか。 わかりました。 社労士に相談し、対処したいと思います。 ありがとうござい
著者:muni
こんにちは。 1年単位の変形労働時間制を採用されているのであれば、NGです。 結果として
著者:ぴぃちん
ご返信ありがとうございます。 記載がそのようになっていて割増賃金に該当するのかわかりません。
著者:
ぴぃちん様 おはようございます。返信が遅くなり申し訳ございません。 変形労働時間制は1年単位
著者:muni
こんばんは。 変形労働時間制とありますが、1か月単位ですか? 1年単位ですか? そもそもその
著者:ぴぃちん
いつかいり様>ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。参考にさせていただきます。
著者:kei.
こんばんは。 > 就業規則には、代休・振休を取得した場合、休日手当はでないと記載あり。
著者:ぴぃちん
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