「 書類の保管期間 」についての検索結果です。
検索結果:35件
ぴぃちん様 お礼が遅くなり申し訳ありません。 書類の保管については再度お話して決めたいと思い
著者:xulu
こんにちは。 税理士さんがいわれているように、民法上の時効はもっと長いものがあります。 ただ
著者:ぴぃちん
nekokoneko様 ご回答ありがとうございます。 永久保存なのですね。鶴の一声がある
著者:ニャンコロ
百人に足らずの会社で、社長の鶴の一声で、退職者の履歴書、労働者名簿は、永久保存です。 決して広くは
著者:nekokoneko
> こんばんは。私見ですが… > 現状処理しようとした時の法年数ではないかと思います。
著者:ニャンコロ
> いつも参考にさせていただいております。 > > 書類の保管期間についてで
著者:ton
いつも参考にさせていただいております。 書類の保管期間についてですが、期間が過ぎたものについて
著者:ニャンコロ
イベント企画運営会社なのですが、イベント開催時に直接雇用のアルバイトを1日単位で採用してます。 そ
著者:ゆめちん
社会保険の資格取得、喪失届、算定基礎届の処分を考えると気になり、年金事務所に確認しました。 起
著者:ニャンコロ
ニャンコロ さん 余計なお世話的ご回答で失礼致しました。
著者:
4畳半一間 様 ご回答ありがとうございます。 想像で申し訳ございませんが、4畳半一間様は
著者:ニャンコロ
ニャンコロ さん こんにちは 保管期間と廃棄時のタイミングについて実例を記載します。 最初に頭
著者:
いつも参考にさせていただいております。 書類の保管期間についてですが、期間が過ぎたものについて
著者:ニャンコロ
> 現実的に、それらの書類を使用する可能性は低いと思いますので、法が定める保管期間が過ぎれば破
著者:ひやく
現実的に、それらの書類を使用する可能性は低いと思いますので、法が定める保管期間が過ぎれば破棄すること
著者:ぴぃちん
人事・労務書類整理をしていて?がついてしまったことなのですが。 労働者名簿・雇用契約書など雇用に関す
著者:ひやく
本来は、投稿者様のおっしゃられる通り、雇い日=初出勤日とし、資格取得すべきです。 何らかの意図が感
著者:otope&okape
ぱぐぱぐ さん ご返事ありがとうございます。 参考になると思います。 関西中小工業協議
著者:
ご質問から拝見しますと 出退勤管理に該当するとおもいますが。 基本ルールは、法的保管期間が求め
著者:
> はじめて質問させていただきます。 > > 私は勤怠管理をしている者です。
著者:ton
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