「 管理職の休日出勤 」についての検索結果です。
検索結果:18件
ぴぃちんさん 再びのご回答ありがとうございます 仰ることは全くその通りで 本来は整理が必
著者:wrxs4
こんばんは。 現実的に、ともに労働日になるのであれば、振替休日をそもそも成立できないのであれば
著者:ぴぃちん
うみのこさん ぴぃちんさん 早速のご回答をありがとうございます 言葉足らずで申し訳ござ
著者:wrxs4
> > こんにちは。 お疲れさんです。 管理監督者路は、「監督若しくは管理の
著者:
こんにちは。 役員ではない管理職の休日出勤ですが 管理職の為、残業代や休日手当はありませ
著者:カイルミ
労基法上の見解は、他の回答者様のコメントの通りです。 結論は「管理監督者」に認定されなければ、一般
著者:kazeg
肩書が管理職とか部長、だけでは判断できません。店長とかであってもそれだけでは判断できません。 労働
著者:ぴぃちん
① その「管理職」とされる人が、労基法で言うところの「管理監督の職にある者」であれば、代休の付与や時
著者:村の平民
部門の管理職者(部長クラス)が、休日出勤をした場合にも、代休の付与、時間外手当等は発生するものでしょ
著者:siamstar
> 従業員30名弱の中小企業です。 > 当社の就業規則では、「管理監督者は休憩及び休日
著者:ユキンコクラブ
従業員30名弱の中小企業です。 当社の就業規則では、「管理監督者は休憩及び休日に関する規則と異なる
著者:総務トシ
> こんにちは。初めてご相談させて頂きます。 > 弊社の法定外休日は日曜日なのですが、
著者:オレンジcube
こんにちは。初めてご相談させて頂きます。 弊社の法定外休日は日曜日なのですが、GWと日曜日に 休
著者:ぶぅさん
いさおさん こんばんは、がばいです。 ご返信ありがとうございます。 就業規則を作成
著者:がばい
かばいさんお世話様になります。 私の憶測ですが、就業規則に「休日の振替」の規定を新たに入れて
著者:いさお
近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)様 早速のご返信ありがとうございます。 先ずは、就業
著者:がばい
> こんばんは、がばいと申します。 > > いつも勉強させていただいています
著者:近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)
こんばんは、がばいと申します。 いつも勉強させていただいています。 管理職の休日出勤につ
著者:がばい
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2024.4.22
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