「 不利益変更 」についての検索結果です。
検索結果:29件
割増については、いろいろな方が回答している通りです。 法律の最低限度であれば、法定休日は35%
著者:うみのこ
こんばんは。 会社によって異なる、というお返事になりますが、記載の方法であれば、給与支給のスパ
著者:ぴぃちん
ご回答ありがとうございます。 当社の前社長がM&Aで会社を身売りし、親会社となった会社
著者:keiriWOMEN
こんにちは > お世話になります。 > 給与締め日の変更について教えてください。
著者:junkoo
お世話になります。 給与締め日の変更について教えてください。 (過去の皆さんの相談をみましたが、
著者:keiriWOMEN
おはようございます。 > ・社会保険を外す これ,1日の所定労働時間が何時間なのか
著者:ぴぃちん
こんにちは。 1. 給与賃金の支給規定において,欠勤控除されるもの,欠勤控除されないもの,支
著者:ぴぃちん
ご回答ありがとうございます。 やはり違法なんですね。 不利益変更となるため、役員が考えて
著者:Ing
会社再建中に関わる過程の話ですので、相当な不利益変更ではありますが、法的にそれを止めるのは難しいと感
著者:hitokoto2008
雇い主の変転と、労働者の身分がどうなったのかというった考察は度外視し、同一雇用主の元で、労働条件の変
著者:いつかいり
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その
著者:
委託報酬と給与の区分。 委託報酬なら、2か月後でも3か月後でも契約であれば問題ないでしょう。
著者:hitokoto2008
hitokoto2008様 ご返信ありがとうございます。 今まで委託報酬として支払って
著者:yag
6月11日~7月10日締め、8月20日支払。 支払まで40日。 長すぎますね。。。。。(個人的に
著者:hitokoto2008
実務に携わってる人からの見解を得たいと思いますが、私見を述べます。後払いが一番楽で確実な支給方法だと
著者:いつかいり
経理部より、立替経費(主に活動交通費)の精算についてのルール変更が示唆されました。 「これまでは、
著者:K26
返信ありがとうございます。 弊社の勤務体制について補足します。 一ヶ月単位の変形労働制は毎月
著者:penpen1701
ふたたび追補その2です。 以上が法定休日の解説で、つづいて質問にお答えします。 > 今
著者:いつかいり
原則、債務提供に要する費用(就業場所までの移動費用)は債務者負担であり、特則で債権者負担とする場合で
著者:いつかいり
Q:現在交通費を実費にて支給しております。 「6か月分の定期券を従業員に購入していただき、会社から
著者:
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2024.4.22
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