「 不利益変更 」についての検索結果です。
検索結果:72件
ぴぃちん さん 再度のご回答ありがとうございます。 私も同意見ですが、従業員からの希望は予想
著者:neko*
こんにちは。 期間の定めのない労働契約を機関の定めのある労働契約に変更する理由によると思います
著者:ぴぃちん
いつも勉強させていただいております。 無期転換ルールによって有期契約から無期転換した後、本人希
著者:neko*
早速のご返信ありがとうございます。 健保組合で年齢によって付加健診やその他婦人科健診があります
著者:るしゃ
こんばんは。 現状から減らす、という点については、不満がでることは致し方ない部分はあるでしょう
著者:ぴぃちん
衛生管理者として産業保健の仕事に従事しています。 労働安全衛生法においては付加健診の負担割合を
著者:booby
企業で定期健診を担当している者です。 次回より親会社に手配を移管するという話が出ておりますが、
著者:るしゃ
返信ありがとうございます。 現在該当者はおりません。また、役職定年で役職からおりた場合にはもちろん
著者:ちびゆあ
こんにちは。 該当する方がいる場合であり,実質の業務量も同じであるのに賃金が減る状況であれば不
著者:ぴぃちん
閲覧いただきありがとうございます。 弊社は定年65歳、再雇用70歳です。 この度、役職定年制を新
著者:ちびゆあ
行政書士いとう事務所様 ご説明ありがとうございました。 不利益変更は認められないということで
著者:ごくらくとんぼ
行政書士いとう事務所様 ご説明ありがとうございました。 不利益変更は認められないということで
著者:ごくらくとんぼ
定年等の年齢をUPさせることは直ちに労働者有利とはいえません。この例で言えば、変更後に62歳で辞めた
著者:村の長老
ありがとうございます。 役職者は役職手当プラス固定給 非役職者は固定給で7割くらいの支給にしたい
著者:ちびゆあ
おはようございます。 実際に規定にどのような文章になるのかは、御社の賃金規定による部分があると
著者:ぴぃちん
定年を60歳→65歳 再雇用制度を65歳→70歳まで延長させるとします。 しかしながら、人件費面と
著者:ちびゆあ
> > 3ヶ月半の期間から3ヶ月の期間で取得となるようです。不利益変更と言えるでしょう。
著者:村の長老
> 3ヶ月半の期間から3ヶ月の期間で取得となるようです。不利益変更と言えるでしょう。よって同意
著者:Fuchan
ありがとうございます。 やはり 思っていたように不利益変更のようです。 > 著
著者:Fuchan
3ヶ月半の期間から3ヶ月の期間で取得となるようです。不利益変更と言えるでしょう。よって同意が必要です
著者:村の長老
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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